○南富良野町国民健康保険条例

昭和34年3月20日

条例第8号

目次

第1章 この町が行う国民健康保険の事務(第1条)

第2章 南富良野町国民健康保険運営協議会(第2条・第3条)

第3章 削除

第4章 保険給付(第6条~第8条)

第5章 保健事業(第9条~第11条)

第6章 国民健康保険税(第12条)

第7章 雑則(第13条)

第8章 罰則(第14条~第17条)

附則

第1章 この町が行う国民健康保険の事務

(この町が行う国民健康保険の事務)

第1条 この町が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほかこの条例に定めるところによる。

第2章 南富良野町国民健康保険運営協議会

(国民健康保険事業の運営に関する協議会の名称及び委員の定数)

第2条 国民健康保険法(昭和33年法律第192条。以下「法」という。)」第11条第2項の規定により町が設置する国民健康保険事業の運営に関する協議会の名称は、南富良野町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)とし、委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 2名

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 2名

(3) 公益を代表する委員 2名

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は規則で定める。

第3章 削除

第4条 削除

第5条 削除

第4章 保険給付

(出産育児一時金)

第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として42万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(葬祭費)

第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し葬祭費として3万円を支給する。

第8条 削除

第5章 保健事業

(保健事業)

第9条 町は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であつて、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) 保健指導

(5) 健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援

(6) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

第10条 前条に定めるもののほか保健事業に関して必要な事項は別にこれを定める。

第11条 被保険者でない者に第9条の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。

第6章 国民健康保険税

(国民健康保険税)

第12条 この町は世帯主に対して別に定めるところによる国民健康保険税を課する。

第7章 雑則

(財産管理の方法)

第13条 国民健康保険特別会計に属する財産は、次の各号に定めるところによつて管理するものとする。

(1) 有価証券 郵便局、若しくは確実なる金融機関に保護預りとすること。

(2) 現金 郵便貯金若しくは確実なる金融機関に預入すること。

(3) その他の財産 議会の議決した方法によること。

第8章 罰則

第14条 この町は世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し100,000円以下の過料を科する。

第15条 この町は世帯主又は世帯主であつた者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられて、これに従わず又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず若しくは、虚偽の答弁をしたときは100,000円以下の過料を科する。

第16条 この町は偽りその他、不正の行為により保険税、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第17条 前3条の過料の額は情状により町長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年1月1日から適用する。

2 削除

3 削除

5 国民健康保険法の制定に伴う国民健康保険事業の応急措置に関する条例(昭和34年条例第2号)は、廃止する。

附 則(昭和36年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

附 則(昭和36年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和37年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

附 則(昭和38年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

附 則(昭和39年条例第29号)

この条例は、昭和40年1月1日から施行する。

附 則(昭和40年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和43年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和44年条例第13号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

附 則(昭和48年条例第3号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

附 則(昭和48年条例第33号)

この条例は、昭和48年12月1日から施行する。

附 則(昭和49年条例第8号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行し、昭和49年4月1日以降の出産について適用する。

附 則(昭和50年条例第3号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

附 則(昭和50年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和52年条例第3号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

附 則(昭和53年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

2 この条例による改正後の国民健康保険条例第6条第2項の規定は、この条例の施行の日から6月を経過した日以後の出産から適用する。

附 則(昭和54年条例第1号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行し、昭和54年4月1日以降の出産について適用する。

附 則(昭和56年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年3月1日から適用する。

附 則(昭和58年条例第3号)

この条例は、昭和58年2月1日から施行し、改正後の第14条及び第15条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和59年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和60年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和61年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年3月1日から適用する。

附 則(昭和61年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

附 則(昭和62年条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第14条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成4年条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行し、平成4年4月1日以降の出産について適用する。

附 則(平成6年条例第16号)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第5章の章名の改正規定、第9条から第11条までの改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

2 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であつた者の助産費の給付については、なお従前の例による。

附 則(平成12年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成18年条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であつた者の出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成20年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であつた者の出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成21年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日の前に出産した被保険者に係る、出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

3 施行日の前に死亡した被保険者に係る、葬祭費の額については、なお従前の例による。

附 則(平成30年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

南富良野町国民健康保険条例

昭和34年3月20日 条例第8号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和34年3月20日 条例第8号
昭和36年6月27日 条例第9号
昭和36年10月6日 条例第14号
昭和37年4月17日 条例第13号
昭和38年10月1日 条例第20号
昭和39年8月31日 条例第29号
昭和40年3月29日 条例第7号
昭和43年1月26日 条例第6号
昭和44年3月26日 条例第13号
昭和48年3月27日 条例第3号
昭和48年12月13日 条例第33号
昭和49年3月25日 条例第8号
昭和50年3月31日 条例第3号
昭和50年12月20日 条例第17号
昭和52年3月19日 条例第3号
昭和53年6月29日 条例第16号
昭和54年3月26日 条例第1号
昭和56年12月22日 条例第15号
昭和58年1月29日 条例第3号
昭和59年7月1日 条例第11号
昭和60年7月5日 条例第9号
昭和61年3月29日 条例第13号
昭和61年7月10日 条例第16号
昭和62年3月27日 条例第5号
平成4年3月19日 条例第3号
平成6年9月20日 条例第16号
平成12年3月22日 条例第14号
平成18年9月25日 条例第47号
平成20年12月22日 条例第36号
平成21年9月29日 条例第25号
平成30年3月16日 条例第7号