○南富良野町合併処理浄化槽水洗化改造資金融資あつせんに関する要綱
平成12年3月31日
要綱第6号
(目的)
第1条 この要綱は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する公共下水道区域以外で、し尿及び生活雑排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、生活環境の改善及び自然環境の保全並びに公衆衛生の向上に寄与するため、浄化槽設置工事及び水洗便所改造工事並びに排水設備等改造工事を行うために必要とする資金(以下「資金」という。)について、町長の指定する金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に融資のあつせんを行うことに関し必要な事項を定め、もつて水洗化の普及促進を図ることを目的とする。
(融資の対象工事)
第2条 資金の融資対象となる工事は、浄化槽設置工事及び既設の便所を水洗式に改造するための工事(以下「水洗便所改造工事」という。)並びに既設の排水設備等を改造して合併処理浄化槽に接続するための工事及び合併処理浄化槽本体から放流先までの工事(以下「排水設備工事」という。)とする。
(1) 国、国の機関及び地方公共団体が所有する家屋
(2) 新築する家屋
(1) 住宅の所有者又は、改造について所有者の同意を得た者であること。
(2) 確実な連帯保証人があること。
(3) 融資を受けた資金の償還が確実にされると認められること。
(4) 町税を完納していること。ただし、町長が特に認めたときは、この限りでない。
(1) 町内に居住している者又は生計を別にする親族で町内に居住している者
(2) 未成年者、成年被後見人、被保佐人及び破産者でない者
(3) 融資する資金の償還能力があると認められる者
2 資金の融資を受ける者が、住宅の所有者の同意を得た使用者である場合には、前項の規定にかかわらず、その住宅の所有者を連帯保証人の1人としなければならない。
(融資のあつせんを受けることができる者の特例)
第5条 第3条第4号ただし書きの規定による町長が特に認めるときは、次の各号に該当する者でなければならない。
(1) 町税の納税計画が具体的にある者
(2) 町税の納税する誠意が認められる者
(預託)
第6条 町は、合併処理浄化槽水洗化改造資金融資あつせん制度の円滑な運営を図るため、町長の指定する取扱金融機関に対し、予算の範囲内で必要な資金を預託するものとする。
(資金の融資条件)
第7条 資金の融資条件は、次のとおりとする。
(1) 融資する資金は無利子とする。
(2) 融資する資金の償還方法は、資金交付の月の翌月から起算して60カ月以内において元金均等の方法により月賦償還するものとする。ただし、期限前において繰上償還することができる。
(3) 融資した資金を期限までに償還しない場合は、取扱金融機関に違約金を支払わなければならない。
(4) 第13条の期間内に工事を実施しない相当の理由があると認められる者については、無利子とする。
(利息の相当額の負担)
第8条 町長は、取扱金融機関がこの要綱の規定により融資した資金に見合う利息相当額を別に定めるところにより負担するものとする。
(融資の限度額)
第9条 合併処理浄化槽水洗化等改造資金の融資を受けることのできる資金は、工事費総額から合併処理浄化槽設置整備事業補助金及び合併処理浄化槽設置整備事業促進補助金交付要綱等の補助金を差し引いた額とし、融資する資金に1万円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、100万円を限度とする。
(融資あつせん申込み)
第10条 融資のあつせんを受けようとする者は、合併処理浄化槽水洗化改造資金融資あつせん申込書(第1号様式)を町長に提出するものとする。
(1) 次条に規定する工事完成期限内に完成しないとき。
(2) 虚偽の申込みその他不正な方法により、融資あつせんの決定の通知を受けたとき。
(3) 改造しようとする住宅が、災害等で滅失したとき。
(4) その他、町長が適当でないと認めたとき。
(工事の完成)
第13条 第11条による融資のあつせんの決定通知を受けた者(以下「融資対象者」という。)は、融資あつせん決定の通知の日から60日以内に工事を完成させ、速やかに町長に届け出なければならない。
(融資のあつせん)
第14条 前条の工事の完成の届け出があつたときは、町長は所定の検査を行い、工事が適当と認められたものについては、取扱金融機関に対して融資のあつせんを行い、その旨を当該融資対象者に通知するものとする。
(資金の融資)
第15条 取扱金融機関は、融資対象者と契約を締結し、資金を融資するものとする。
(検査)
第16条 第14条に規定する検査は、下水道条例第8条第1項に規定する検査をもつてこの検査とみなす。
2 取扱金融機関は、町長から前項の通知を受けた後、融資対象者に資金を融資するものとする。
(償還方法の特例)
第18条 資金の融資を受けた者が、災害等の理由により融資した資金の償還又は延滞金の支払いが困難になつたときは、町長は取扱金融機関と協議の上、その条件を変更することができる。
(違約金の計算)
第19条 第14条の規定により資金の融資を受けた者は(以下「借受人」という。)第7条第3号の規定により、取扱金融機関に対し支払う違約金は、償還すべき日の翌日から償還の日までの期間の日数に応じ、償還すべき金額に対し取扱金融機関が定める利率で計算した額とする。
(一時償還)
第20条 町長は、借受人が次の各号の一つに該当する場合には、取扱金融機関に対し既に融資した資金の全部又は一部を一時に償還させるよう指示することができる。
(1) 虚偽の申請、その他不正な方法により融資を受けたとき。
(2) 借受者が住宅の所有者又は使用者でなくなつたとき。
(3) その他町長が特に認めたとき。
(届出等)
第21条 借受者又は連帯保証人が、次の各号の一つに該当することとなつたときは、借受者は、速やかにその旨を取扱金融機関に届け出なければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 住所、氏名、職業又は勤務先を変更したとき。
2 借受者は、連帯保証人が死亡したときは、速やかに新たな連帯保証人を定め届出なければならない。
3 取扱金融機関は、前2項の届出を受けたときは、町長に通知するものとする。
(契約)
第23条 町と取扱金融機関は、融資に関する業務の取扱、融資に係る利子補給その他必要な事項について契約を締結するものとする。
附 則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。