○南富良野町斎場設置及び管理条例

平成5年12月20日

条例第16号

(設置)

第1条 南富良野町は、別表第1左欄に掲げる斎場を同表右欄に定める位置に設置する。

(使用許可)

第2条 斎場を使用しようとする者は、町長に申請して許可を受けなければならない。

2 前項の申請者が町の住民でないときは、町長において支障がないと認める場合に限りこれを許可することができる。

(斎場の使用の順序)

第3条 斎場の使用は、ひつぎの到着順による。

(遺体の処理)

第4条 火葬は遺体を町長に委託し、その遺骨は町長の指定する時刻までに処理しなければならない。

2 使用者が前項の指定時刻までに遺骨の処理をしないときは、町長がこれを処理することができる。この場合において使用者又は遺族は異議を申し立てることができない。

(使用料)

第5条 第2条の規定により使用の許可を受けた者は別表第2に定めるところにより使用料を前納しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 町長は、町の住民で貧困その他特別の理由によりその必要があると認めるものに対しては、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の返還)

第7条 既納の使用料は、町長において特別の理由があると認める場合のほか返還しない。

(規則への委任)

第8条 この条例の施行について、必要な事項は規則で定める。

附 則

1 この条例は、平成5年12月20日より施行する。

2 南富良野町火葬場設置及び管理条例(昭和40年条例第22号)は、廃止する。

附 則(平成16年条例第30号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成21年条例第11号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

別表第1(第1条関係)

名称

位置

南富良野町斎場

南富良野町字幾寅1,256番1

別表第2(第5条関係)

区分

使用料

15歳以上の遺体、1体につき

12,000円

15歳未満の遺体、1体につき

6,000円

死胎、1体につき

4,000円

南富良野町斎場設置及び管理条例

平成5年12月20日 条例第16号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 生/第3節 環境衛生
沿革情報
平成5年12月20日 条例第16号
平成16年4月1日 条例第30号
平成21年3月24日 条例第11号