○南富良野町墓地設置及び管理条例

昭和40年12月25日

条例第21号

(設置)

第1条 南富良野町は、別表第1左欄に掲げる墓地を同表右欄に定める位置に設置する。

(使用の許可)

第2条 墓地を使用しようとする者は、次の事項を記載した書類を町長に提出してその許可を受けなければならない。

(1) 使用の目的

(2) 所要の坪数

(3) 墓地の等級

2 前項の許可を受けようとする者は、予め当該墓地の管理人にその位置及び番号等を確めておかなければならない。

3 町長は、第1項の許可をしたときは、墓地使用許可台帳に登録しなければならない。

(墓地の使用)

第3条 墓地は、1等地及び等外地に区分し、1回限り別表第2に掲げる使用料を徴収し、永久に使用させる。

2 墓地の使用面積は、使用者1人につき、19.8平方メートルをこえてはならない。

3 等外地は、有料で使用する能力のない者に使用させ、又は行路病死亡人の埋葬地とする。

4 等外地の使用面積は、埋葬に必要な面積に限る。

(使用制限)

第4条 墓地における工作物その他施設等の制限は、おおむね次のとおりとする。

(1) 樹木の高さは地盤面から3メートル以内として根幹、枝葉等は通路及び他の墓地の施設又は隣接地に障害を与えないようにしなければならない。

(2) 常に墓地内を清掃し、かつ工作物の補修及び草木のせん定又は除去等を行い墓地の美化に努めなければならない。

(使用許可の取消)

第5条 許可を受けた者が許可を受けた日から5年を経過しても使用上の施設をせずかつその者の住所が不明の場合は、その許可を取消すことができる。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は規則で定める。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行前に許可したものについては、この条例により許可したものとみなす。

3 南富良野町墓地使用条例(昭和35年条例第21号)は、廃止する。

附 則(平成16年条例第29号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

別表第1(第1条関係)

名称

位置

幾寅墓地

南富良野町字幾寅1043番地

落合墓地

南富良野町字落合96番地

鹿越墓地

南富良野町字東鹿越291番地

金山墓地

南富良野町字金山598番地

下金山墓地

南富良野町字下金山170番地

別表第2(第3条関係)

区分

使用料(3.3平方メートルにつき)

1等地

3,000円

等外地

無料

南富良野町墓地設置及び管理条例

昭和40年12月25日 条例第21号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 生/第3節 環境衛生
沿革情報
昭和40年12月25日 条例第21号
平成16年4月1日 条例第29号