○南富良野町営霊柩自動車使用条例

昭和44年12月22日

条例第27号

第1条 町の経営にかかる、霊柩自動車の使用をしようとする者から使用料を徴収する。

第2条 前条に規定する使用料は、札幌陸運局長の認可した別表の指示金額による。

第3条 使用料を徴収することができないと認めるものは、町長において使用料の一部又は全部を減免することができる。

第4条 この条例施行のため必要な事項は、町長がこれを定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月10日から適用する。

附 則(昭和45年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年12月15日から適用する。

附 則(平成16年条例第28号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事業区域を定める貨物自動車運送事業運賃料金表(霊柩車による霊柩の輸送にかかるものに限る)

1 霊柩自動車運賃率

基本額

5,000円

加算額

キロ加算

10キロメートルまで

2,000円

20キロメートルまで

4,000円

30キロメートルまで

6,000円

40キロメートルまで

9,000円

50キロメートルまで

11,000円

50キロメートルを超え150キロメートルまでの場合20キロメートルまでを越すごとの加算額

4,000円

150キロメートルを超え500キロメートルまでの場合30キロメートルまでを越すごとの加算額

6,000円

500キロメートルを超え50キロメートルまでを増すごとの加算額

11,000円

乗車定員6名を超える場合3名までを増すごとの加算額

700円

ただし、町内に世帯を有した者で町内運送の場合に限り上記率によらず、一律に6,000円とする。

2 運賃割増率及び割引率

(1) 割増率

ア 午後10時より午前5時までの深夜、早朝作業 3割

イ 遺体2以上積み合す場合は1体を増すごとにその1体につき(基本額と加算額の) 2割

(2) 割引率

ア 生活保護法の適用を受けている者が葬儀を営む遺体 5割

イ 行旅病人及び行旅死亡人取扱法の適用する遺体で引取人のないもの 5割

ウ 解剖遺体で関係機関の指示によるもの 5割

3 運賃料金の適用

(1) この運賃は、霊柩車を使用し遺体を運送する場合に適用する。

(2) 運賃計算料は、当該運送に従事する車両の車庫から起算し最終の霊柩取御場所までの距離とする。

(3) 「深夜、早朝作業」に対する割増は、使用車両に対する運賃率表中のキロ加算の金額を基礎として当該距離によつて計算する。

(4) 帰路家族が乗用使用の場合は、往路運賃の5割とする。

(5) その他荷主の要求による運賃に伴う特別の負担は実費を徴収する。

南富良野町営霊柩自動車使用条例

昭和44年12月22日 条例第27号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 生/第3節 環境衛生
沿革情報
昭和44年12月22日 条例第27号
昭和45年12月15日 条例第17号
平成16年4月1日 条例第28号