○南富良野町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則
平成4年3月19日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、南富良野町畜犬取締及び野犬掃とう条例(平成4年南富良野町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(けい留の除外)
第2条 条例第3条第1項第3号に規定する規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 盲導又は運搬の目的で使用するとき。
(2) 曲芸、展覧会、競技会その他これらに類する催しに出場させるとき。
(3) 畜犬が生後90日以内のものであるとき。
(1) 畜犬が道(人が通常通行する道をいう。)を通行する人に接触しないものであること。
(2) 綱、鎖等のみでけい留する場合は、その長さが2メートル以内であること。
附 則
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 南富良野町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則(昭和34年規則第3号)は、廃止する。
附 則(平成12年規則第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であつてこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の南富良野町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の南富良野町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の南富良野町財務規則、第5条の規定による改正前の南富良野町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則及び第6条の規定による改正前の南富良野町公共下水道事業受益者分担金条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。