○南富良野町伝染病隔離病舎使用条例

昭和28年2月1日

条例第19号

第1条 南富良野町伝染病隔離病舎(以下単に隔離病舎という。)の使用に関しては本条の定めるところによる。

第2条 隔離病舎には、次に掲げる伝染病患者を収容する。

(1) 伝染病予防法第7条による者

(2) 其の他伝染病患者。但し、この場合は第1号に該当する患者の収容に支障ない限度とする。

第3条 前条により入舎したる患者に対しては次の区分により食費、薬価を徴収する。

(1) 食費及び薬価並に入舎料は「健康保険法及び船員保険法」の規定による療養に要する費用の額の算定方法に準じて計算するものとする。

(2) 患者の容態により特殊高価薬を使用した場合は実費を徴収する。

(3) 付添人の食費は、その実費を徴収する。

第4条 前条各号の規定による費用は、入舎患者退舎の際本人若しくは扶養義務者よりこれを徴収する。

第5条 前条の費用について生活貧困のため支払の資力がない者は、減額又は免除することができる。

第6条 この条例施行に関し必要な事項は、町長はこれを別に定める。

附 則

本条例は、公布の日から施行する。

南富良野町伝染病隔離病舎使用条例

昭和28年2月1日 条例第19号

(昭和28年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 生/第2節 予防衛生
沿革情報
昭和28年2月1日 条例第19号