○訪問看護ステーション利用者に対する交通費補助事業要綱
平成9年3月31日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、富良野地域の訪問看護ステーションの看護サービスを受ける者(以下「利用者」という。)に対し、その利用料金の一部を補助することにより、利用者の費用の軽減を図り、もつて健康保持と福祉の増進に寄与することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 この要綱による補助対象者は、町内に居住する利用者とする。
(補助金額)
第3条 利用者に対して補助する額は、利用者が訪問看護ステーションの訪問看護サービス(以下「訪問看護」という。)の対価として支払う利用料金のうち、別表に掲げる金額を交通費として支払うものとする。
(補助の方法)
第4条 前条に規定する補助金額は、利用者に代わつて訪問看護ステーションが、南富良野町に直接請求し受領するものとする。
(協定書)
第5条 前条の請求、受領の取扱い及びその他この事業を行ううえで必要な事項については南富良野町と訪問看護機関とで協議のうえで取り交わした協定書により実施するものとする。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年要綱第3号)
この要綱は、平成9年10月1日から施行する。
附 則(平成29年要綱第10号)
この要綱は、平成29年10月1日から施行する。
別表
ふらの訪問看護ステーション青いとり及び介護老人保健施設ふらの看護ステーション交通費利用料
項目 | 内訳 | 金額 | |
交通費 | 公共交通機関利用 | 実費 | |
ステーション車 | 1回の訪問(往復)4kmまで | 200円 | |
1回の訪問(往復)4km~10kmまで | 400円 | ||
1回の訪問(往復)10km~20kmまで | 600円 | ||
1回の訪問(往復)20kmを超えた場合 | 1,200円 | ||
営業車利用(要請による) | 実費 |
北海道総合在宅ケア事業団訪問看護ステーション交通費利用料
項目 | 内訳 | 金額 | |
交通費 | 公共交通機関利用 | 実費 | |
ステーション車 | 1回の訪問(往復)4kmまで | 200円 | |
1回の訪問(往復)4km~10kmまで | 400円 | ||
1回の訪問(往復)10kmを超えた場合 | 600円 | ||
営業車利用(要請による) | 実費 |