○南富良野町精神障害者社会復帰施設等通所交通費助成要綱
平成12年7月31日
要綱第11号
(目的)
第1条 この要綱は、精神障害者が社会復帰施設等に通所する場合の交通費を助成することにより、その費用負担の軽減を図るとともに、通所施設の訓練を通じて社会復帰を促進することを目的とする。
(1) 精神障害者とは、在宅の精神障害者で、社会復帰させることを目的に訓練するため通所する者をいう。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者を除く。
(2) 社会復帰施設等とは、精神障害者地域共同作業所及び社会復帰学級をいう。
(3) 通所とは、精神障害者が、社会復帰訓練のためその者の住居と社会復帰施設等との間を往復することをいう。
(4) 交通機関とは、公共交通機関である路線バス及び鉄道をいう。
(5) 交通費とは、通所施設までに要する往復の交通機関の運賃をいう。
(助成対象者)
第3条 この要綱による交通費の助成対象者は、南富良野町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による町の住民基本台帳に登録され、精神障害者で通所する者とする。
(助成額)
第4条 助成額は、通常の経路により通所する場合の交通費の額とする。
(申請等)
第5条 この要綱により助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、南富良野町精神障害者社会復帰施設等通所交通費助成交付申請書を町長に提出しなければならない。
(決定等)
第6条 町長は、前条の規定による申請があつたときは、その内容を確認のうえ助成すべき交通費を決定し、南富良野町精神障害者社会復帰施設等通所交通費助成決定通知書により、申請者に通知するものとする。
(請求等)
第7条 申請者は、毎月の交通費助成金を請求する場合、南富良野町精神障害者社会復帰施設等通所交通費助成金請求書に、南富良野町精神障害者社会復帰施設等通所事実証明書を添付し、翌月10日までに町長に請求するものとする。
2 町長は、助成金の請求があつたときは、内容を審査し、速やかに申請者の指定口座に振り込むものとする。
(変更等の届け出)
第8条 申請者は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、速やかに南富良野町精神障害者社会復帰施設等通所交通費助成交付変更(喪失)届により町長に届け出なければならない。
(1) 住所又は氏名を変更したとき。
(2) 利用している交通機関を変更したとき。
(3) 交通費が改定されたとき。
(4) 助成対象でなくなつたとき。
(5) その他申請内容に変更を生じたとき。
(返還)
第9条 町長は、虚偽又は不正行為により助成を受けた者に対して、その助成金額の全部又は一部について返還を命ずることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成12年8月1日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成24年要綱第5号)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。