○南富良野町特定疾患患者通院交通費の助成交付に関する規則
平成2年3月30日
規則第5号
(目的)
第1条 特定疾患により長期にわたり療養を要する者で、それぞれの障害に基づき症状を軽減又は除去する目的で関係医療の給付を受けるため、その医療機関への通院に要した交通費(以下「通院交通費」という。)について、この規則の定めるところにより予算の範囲内で助成することを目的とする。
(1) 南富良野町に在住する者で、住民基本台帳に登録されている者
(2) 特定疾患患者として、知事の発行する特定疾患医療受給者証の交付を受けている者
(3) 血友病のために、先天性血液凝固因子障害治療研究事業対象者と認められた者
(4) 前年の所得が、その扶養親族等の有無及び数に応じて特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第2条第2項及び第7条の規定による額を超えない者
(5) 生活保護法により、医療扶助の移送費等の給付を受けていない者
(助成対象経費及び助成額)
第3条 助成対象経費は、南富良野町以外の北海道内の医療機関への通院に要した交通費であつて、町内JR駅から医療機関所在地近傍のJR駅までの旅客運賃及び急行料金とする。
2 助成額は、助成対象経費の2分の1以内とする。ただし、助成額に10円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。
(助成金交付申請)
第5条 助成を受けようとする者は、次の関係書類を町長に提出しなければならない。
(1) 特定疾患患者通院交通費助成金受給資格申請書(別記様式第1号)
(2) 介護を必要とする医師の証明書(別記様式第2号)
(3) 助成金等交付申請書(別記様式第3号)
(4) 助成金等交付申請額算出内訳書(別記様式第4号)
(5) 通院証明書(別記様式第5号)
2 助成金の交付申請は年2回とし、次のとおりとする。
第1回 3月4月5月6月7月8月分を 9月30日まで
第2回 9月10月11月12月1月2月分を 3月15日まで
(助成金の交付)
第7条 町長は、第5条の規定により、申請書の提出があつたときは、内容審査の上助成額の決定を行い速やかに交付する。
(決定の内容の変更)
第8条 受給者は、受給決定の内容に関し、通院医療機関の変更をしようとするときは様式第7号を町長に提出し、承認を受けなければならない。
(届出の義務)
第9条 受給者は、次の各号に掲げる場合には、速やかに町長に届出なければならない。
(2) 氏名又は住所を変更したとき(別記様式第9号)
(3) 死亡したとき(別記様式第10号)
(その他)
第10条 この規則に規定のない事項で、必要なことが生じたときは、別に町長が定める。
附 則
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
2 第5条第2項の規定は、平成2年度に限り「第1回3月4月5月6月7月8月分を9月30日まで」を「第1回4月5月6月7月8月分を9月30日まで」とする。
附 則(平成7年規則第7号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年規則第15号)
この規則は、平成8年9月18日から施行する。
附 則(平成13年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。