○南富良野町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則
昭和48年11月15日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、南富良野町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 重度心身障害者医療に関する経費の助成を受けようとする者は、条例第2条第1項第1号に規定する身障手帳若しくは同項第2号に規定する状態にあることが判定若しくは診断された書類又は同項第3号に規定する精神保健手帳
(2) ひとり親家庭等医療に関する経費の助成を受けようとする者は、現に児童を扶養又は監護している事実を明らかにすることができる書類
(4) 規則第7条第1号に規定する者(その属する世帯員全員が市町村民税非課税者に限る。)にあつては、世帯全員が市町村民税非課税者であることを確認できる書類
3 町長は、前項の規定にかかわらず、申請書に添付すべき書類の内容が、公簿等によつて確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができるものとする。
4 町長は、第2項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、他の書類を添付させることができるものとする。
2 前項の受給者証は、毎年更新するものとし、その期間は、8月1日から7月31日までとする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りではない。
(受給者証の再交付申請)
第6条 受給者は、受給者証をき損し、又は亡失したことにより、受給者証の再交付を受けようとするときは、重度心身障害者、ひとり親家庭等医療費受給者証再交付申請書(別記第7号様式)を町長に提出してその再交付を受けることができる。
(一部負担金)
第7条 条例第2条第5項の規定による一部負担金の額は次のとおりとする。
(1) 受給者負担額
ア 受給者が3歳未満(3歳に達する日(誕生日の前日)の属する月の末日までの期間を含む。)又はその属する世帯全員が市町村民税非課税者の場合
初診時一部負担金の額(医科診療に係るときは初診1件につき580円、歯科診療に係るときは初診1件につき510円、柔道整復師に係るとき(乳幼児医療給付事業を除く)は初診1件につき270円)
イ 基本利用料(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」という。)第78条第4項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額に同法第67条第1項第1号に規定する割合を乗じて得た額をいうものとする。)については、受給者が属する世帯員全員(生計維持者を含む)が市町村民税非課税者の場合、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「令」という。)第15条第3項第3号の規定により8,000円を上限とする。
(2) 上記以外の場合
高確法第67条第1項第1号の規定の例により算定した一部負担金(基本利用料を含む。)の額に相当する額その他の同法に規定する後期高齢者医療被保険者が同法の規定により負担すべき額(食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額を除く。)に相当する額から令第14条の規定の例により算定した月間の高額療養費に相当する額を控除した額とする。この場合において、同条第1項の月間の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第1項各号に定める者の区分にかかわらず、57,600円とする。ただし、療養のあつた月以前の12月以内に既に一部負担金の額が57,600円となつている月数が3月以上ある場合にあつては、44,400円とする。
(3) 令第14条第3項の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は、令第15条第3項各号に掲げる者の区分にかかわらず、14,000円とする。この場合においては、毎年8月1日から翌年7月31日までの期間における一部負担金の合計額が144,000円を超えないこととなるように、町長が年間の高額療養費算定基準額を定めるものとする。
(一部負担金と基本利用料の合算)
第7条の2 同条の場合であつて受給者が条例第2条第6項に規定する基本利用料を負担した場合には、当該基本利用料を加算した額で算定するものとする。
(負担区分等)
第7条の3 条例第4条第2項に規定する額及び計算方法並びに負担区分等は令第15条第2項(同項第2号に掲げる者については第1号を適用する。)の規定の例による。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
附 則(昭和58年規則第2号)
この規則は、昭和58年2月1日から施行する。
附 則(昭和59年規則第8号)
この規則は、昭和60年1月1日から施行する。
附 則(平成6年規則第15号)
1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附 則(平成13年規則第9号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第3条及び第4条の規定は、同年10月1日から施行する。
附 則(平成14年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年10月1日から適用する。
附 則(平成16年規則第13号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成17年規則第15号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年規則第17号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成20年規則第32号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成29年規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年8月1日から適用する。
2 この規則による改正後の南富良野町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則第7条の規定は、療養のあつた月が平成29年8月以後の場合における高額療養費算定基準額について適用し、療養のあつた月が同年7月までの場合における高額療養費算定基準については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
第3条に規定する所得の額並びに所得の範囲及び所得の額の計算方法
1 所得の額
(1) 条例第3条第4号に規定する所得の額は、前年の所得(1月から7月までの分の医療に関する経費の助成については、前々年の所得とする。以下同じ。)とし、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第8条第1項において準用する同令第2条第2項に定める額とする。
(2) 条例第3条第5号に規定する所得の額は、前年の所得とし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の4第3項に定める額とする。
2 所得の範囲及び所得の額の計算方法
(1) 所得の範囲
ア 条例第3条第4号に該当する場合にあつては、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第2項において準用する同令第4条の規定によるものとする。
イ 条例第3条第5号に該当する場合にあたつては、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第9条第2項並びに同法施行令第2条の4第3項及び第3条第1項の規定によるものとする。
(2) 所得の額の計算方法
ア 条例第3条第4号に該当する場合にあつては、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第3項において準用する同令第5条の規定によるものとする。
イ 条例第3条第5号に該当する場合にあつては、児童扶養手当法施行令第4条第1項及び第2項の規定によるものとする。