○南富良野町高齢者日常生活用具給付等事業実施要綱
平成6年4月1日
要綱第3号
第1 目的
この事業は、在宅の要援護老人及びひとり暮らし老人(以下「寝たきり老人等」という。)に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付、貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資するため、この要綱に定めるところにより、予算の範囲内で給付等を行うことを目的とする。
第2 実施主体
事業の実施主体は、南富良野町とする。
第3 給付等の対象者
南富良野町に在住し、現に住民基本台帳に登録されており、別表1の「対象者」欄に掲げるものとする。
第4 用具の種目
給付の対象となる用具は、別表1の「種目」欄に掲げる用具とする。
第5 費用の負担及び支払
用具の給付等を受けた者又はこの者の属する世帯の生計中心者は、別表2に定めるところにより、給付等に要した費用の一部を負担し、直接業者に支払うものとする。
第6 費用の請求
用具を納入した業者が町長に請求できる額は、用具の給付等に要した費用から用具の給付等を受けた者又はこの者の属する世帯の生計中心者が、直接業者に支払つた額を控除した額とする。
第7 用具の管理
用具の給付等を受けた者は、その用具を適正な管理の基において使用するものとし、次の要件を遵守しなければならない。
(1) その用具を目的以外に使用してはならない。又は、用具を棄損又は滅失したときは、直ちに町長に報告し、指示を受けなければならない。
(2) 貸与を受けた用具を必要としなくなつたときは、直ちに返還しなければならない。
第8 給付等の申請
給付等を申請する者(以下「申請者」という。)は、高齢者日常生活用具給付等申請書(様式第1号)を、町長に提出するものとする。
町長は、申請書を受理したときは、当該対象者の身体及び住環境状況等を調査し、高齢者日常生活用具給付等現況調査書(様式第2号)を作成するものとする。
第9 給付等の決定
給付等の決定にあたつては、現況調査書及び対象者の世帯状況等を考慮して決定するものとする。
第10 この要綱に定めのない事項については、北海道日常生活用具給付等事業実施要綱に準ずるほか、町長が別に定めることとする。
附 則
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成12年要綱第3号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
別表1
区分 | 種目 | 対象者 | 性能 |
給付 | 火災警報機 | 概ね65歳以上の低所得の寝たきり老人、ひとり暮らし老人等 | 屋内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るものであること。 |
自動消火器 | 同上 | 屋内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴出し初期火災を消火し得るものであること。 | |
電磁調理器 | 概ね65歳以上であつて、心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要なひとり暮らし老人等 | 電磁による調理器であつて、老人が容易に使用し得るものであること。 | |
貸与 | 老人用電話 | 概ね65歳以上の低所得のひとり暮らし老人等 | 加入電話 |
別表2
高齢者日常生活用具給付等事業費用負担基準
世帯の階層区分 | 徴収基準額 | 加算基準額 | ||
A | 生活保護法による被保護世帯 | 0円 | 0円 | |
B | 町民税非課税世帯 | 0 | 0 | |
C1 | 所得税非課税世帯 | 町民税所得割非課税世帯(均等割のみの世帯) | 2,250 | 450 |
C2 | 町民税所得割課税世帯 | 2,900 | 580 | |
D1 | 所得税課税世帯 | 前年分所得税が4,800円以上 | 3,450 | 690 |
D2 | 4,801円~9,600円 | 3,800 | 760 | |
D3 | 9,601円~16,800円 | 4,250 | 850 | |
D4 | 16,801円~24,000円 | 4,700 | 940 | |
D5 | 24,001円~32,400円 | 5,500 | 1,100 | |
D6 | 32,401円~42,000円 | 6,250 | 1,250 | |
D7 | 42,001円~92,400円 | 8,100 | 1,620 | |
D8 | 92,401円~120,000円 | 9,350 | 1,870 | |
D9 | 120,001円~156,000円 | 11,550 | 2,310 | |
D10 | 156,001円~198,000円 | 13,750 | 2,750 | |
D11 | 198,001円~287,500円 | 17,850 | 3,570 | |
D12 | 287,501円~397,000円 | 22,000 | 4,400 | |
D13 | 397,001円~929,400円 | 26,150 | 5,230 | |
D14 | 929,401円~1,500,000円 | 40,350 | 8,070 | |
D15 | 1,500,001円~1,650,000円 | 42,500 | 8,500 | |
D16 | 1,650,001円~2,260,000円 | 51,450 | 10,290 | |
D17 | 2,260,001円~3,000,000円 | 61,250 | 12,250 | |
D18 | 3,000,001円~3,960,000円 | 71,900 | 14,380 | |
D19 | 3,960,001円以上 | 全額 | 左の徴収基準額の10%。 ただし、その額が17,120円に満たない場合は17,120円 |
(備考)
1 用具の給付を受けた者が負担すべき費用額は、その属する世帯全員の前年分の所得税の合計額及び当該年度の町民税の合計額に応じて決定する。ただし、1月から6月はそれぞれ、前々年分及び前年度とする。
2 当該世帯の前年所得税額が、3,960千円以下である場合において、当該高齢者が世帯主又は最多税額納付者であるときは、1にかかわらず徴収基準額の2分の1を乗じて得た額を徴収金額とする。
3 同一月内に同一世帯の2人以上の高齢者が、給付等を受けた場合は、最初の者については、1又は2による徴収金額とし、2人目以降の者は、加算基準額を徴収金額とする。また、同一月内に同一の高齢者が、2種目以上の給付等を受けた場合も、同様とする。
4 徴収金額が、日常生活用具の給付等に要する費用の額を超えるときは、当該給付等に要する費用をもつて徴収金額とする。
5 端数の整理は、1円未満を切り捨てとする。