○南富良野町ホームヘルパー派遣手数料条例

昭和58年12月26日

条例第13号

(目的)

第1条 南富良野町が行うホームヘルパー派遣事業の被派遣世帯の生計中心者に対して、この条例の定めるところにより手数料を徴収する。

(手数料の額)

第2条 手数料の額は、別表の基準により派遣に要した費用を徴収する。ただし、町長が特別な理由があると認めた場合には手数料を減免することができる。

(納期)

第3条 手数料は町長の定める期日までに納入しなければならない。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和61年条例第9号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

附 則(平成5年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年7月1日から適用する。

附 則(平成7年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成8年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成12年条例第13号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

別表

ホームヘルパー派遣事業費用負担基準

利用世帯の階層区分

利用者負担額

(1時間当たり)

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯含む)

0円

B

生計中心者が前年所得税非課税世帯

0円

C

生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯

250円

D

生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯

400円

E

生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯

650円

F

生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯

850円

G

生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯

950円

南富良野町ホームヘルパー派遣手数料条例

昭和58年12月26日 条例第13号

(平成12年3月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和58年12月26日 条例第13号
昭和61年3月29日 条例第9号
平成5年9月21日 条例第13号
平成7年3月17日 条例第4号
平成8年3月21日 条例第1号
平成12年3月22日 条例第13号