○南富良野町老人憩の家設置条例
昭和53年10月12日
条例第22号
(設置)
第1条 南富良野町老人福祉の増進と健康で文化的な生活向上並びに教養の向上を図るため、老人福祉施設として老人憩の家(以下「憩の家」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 憩の家の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
落合老人憩の家 | 南富良野町字落合1180番地の7 |
金山老人憩の家 | 〃 金山585番地1 |
下金山老人憩の家 | 〃 下金山785番地 |
幾寅老人憩の家 | 〃 幾寅914番地 |
(町長への委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年条例第19号)
この条例は、平成元年12月1日から施行する。
附 則(平成2年条例第19号)
この条例は、平成2年11月1日から施行する。
附 則(平成27年条例第4号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。