○南富良野町広域入所実施要綱
平成11年3月23日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、保育の実施に関する地方公共団体の連絡調整の義務が児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条の6第1項に規定されたことに伴い、南富良野町の保育に欠ける児童を管外市町村の法第39条による保育所(以下「保育所」という。)に入所(以下「管外入所」という。)させ、又は、管外に居住する保育に欠ける児童を南富良野町立保育所へ入所(以下「管外受入」という。)させること(以下「広域入所」という。)に関し必要な事項を定め、もつて広域入所を円滑に推進することを目的とする。
(協定書の締結)
第2条 広域入所の実施にあたつては、あらかじめ広域入所が見込まれる市町村との間において、協定書の締結を行うものとする。
(申込手続)
第3条 広域入所を希望する保護者は、居住する市町村に申込みするものとする。
2 管外入所を希望する保護者(以下「管外入所申込者」という。)は、南富良野町保育の実施に関する条例施行規則(昭和62年規則第4号。以下「規則」という。)第2条に規定する保育所入所申込書を、町長に提出するものとする。
(管外入所に係る入所の協議)
第4条 管外入所申込者から申込書の提出があつた場合、町は、管外の希望保育所所在地の市町村に対し、管外入所協議書(第1号様式)に申込書の写しを添付のうえ、入所について協議を行うものとする。
(管外受入に係る入所協議)
第5条 管外市町村から管外受入に係る入所協議があつた場合は、町内の保育に欠ける児童を優先して入所させた後、希望保育所の職員配置等の状況に応じて南富良野町保育の実施に関する条例(昭和62年条例第1号)等に基づき選考をするものとする。
(入所決定等の通知)
第7条 第4条の管外入所に係る入所協議により、管外の希望保育所所在地市町村から入所承諾等の通知を受けたときは、規則第3条の規定により管外入所申込者に通知するものとする。なお、入所決定の場合は、入所する保育所(以下「入所保育所」という。)に入所承諾書の写しを送付するものとする。
(委託契約等)
第8条 管外入所承諾があつたときは、委託契約書(第4号様式)を当該保育所の設置者と締結するものとする。
(保育料の徴収)
第9条 管外入所者に対する保育料は、規則第6条に規定する保育料により徴収するものとする。
(費用負担)
第10条 管外入所者および管外受入に係る費用負担は、次のとおりとする。
(1) 費用負担の額は、国で定める「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」(昭和51年4月16日厚生省発児第59号の2、厚生省事務次官通知)に基づき、入所保育所ごと、年齢ごとに算出した保育単価とする。ただし、公立保育所にあつては原則として民間施設給与等改善費加算額相当額を加えた保育単価とする。
(2) 管外入所に係る費用は、その保育所の所在地市町村長が算出した保育単価を基に当該月の入所児童数に応じて算出した額を第8条の規定による契約の締結を行つた委託先の保育所設置者に支払うものとする。
2 管外受入に係る費用の算出は本町が行つたうえ、管外市町村に通知することとする。また、管外受入に係る費用は、当該保育所の設置者が収納するものとする。
3 管外受入、管外入所で、月の途中で入所し、もしくは退所し、又は保育の実施を解除された(以下「月途中入退所者」という。)児童の該当月の費用負担額は、次によるものとする。
(1) 月の途中で入所した場合、費用負担の月額に中途入所日から当該月の開所日数(25日を越える場合は25日)を乗じた額を25日で除した額とし、10円未満の端数が生じたときは切り捨てるものとする。
(2) 月の途中で退所し、又は保育の実施を解除された場合、費用負担の月額に中途退所日までの、又は中途解除日の前日までの当該月の開所日数(25日を越える場合は25日)を乗じた額を25日で除して得た額とし、10円未満の端数が生じたときは切り捨てるものとする。
(費用の請求および支払)
第11条 管外受入、管外入所に係る費用の請求および支払は、次の表の第1回から第4回の該当月の初日の入所児童数による概算払いを行い、各回において月途中入退所等があつた場合は、次回に精算するものとする。ただし、これによりがたい場合は、双方が協議して決めるものとする。
支払 | 該当月 | 請求期限 |
第1回 | 4月1日~6月30日 | 4月15日 |
第2回 | 7月1日~9月30日 | 7月15日 |
第3回 | 10月1日~12月31日 | 10月15日 |
第4回 | 1月1日~3月31日 | 1月15日 |
第5回 | 精算 | 3月31日 |
支払いは、適法な請求があつた日より30日以内に行うものとする。
(国・道負担金の請求、受領事務)
第12条 管外入所および管外受入に係る国・道負担金の請求、受領に関する事務は、管外市町村と連携のうえ事務処理を進めるものとする。
2 管外入所については、入所保育所ごとに支弁台帳を作成し、国・道負担金の請求、受領は町が行うものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、広域入所の実施について必要な事項は別に定める。
附 則
附 則(平成13年要綱第2号)
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。