○南富良野町立保育所設置条例
昭和48年9月29日
条例第21号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条の規定による保育に欠ける、乳児、幼児、その他の児童の保育施設として、南富良野町立保育所(以下「保育所」という。)を設置する。
(位置)
第2条 保育所は、次のところに設置する。
南富良野町立金山保育所 南富良野町字金山585番地1
南富良野町立幾寅保育所 南富良野町字幾寅845番地
(定員)
第3条 保育所に入所させる乳児、幼児の定員は、次のとおりとする。
金山保育所 20名
幾寅保育所 70名
(職員)
第4条 保育所に、次の職員を置く。
所長
次長
保育士
調理師
雇よう人
嘱託医
(規則への委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年条例第5号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(平成11年条例第7号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年条例第12号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成27年条例第2号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年条例第7号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年条例第5号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。