○南富良野町立保育所設置条例

昭和48年9月29日

条例第21号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条の規定による保育に欠ける、乳児、幼児、その他の児童の保育施設として、南富良野町立保育所(以下「保育所」という。)を設置する。

(位置)

第2条 保育所は、次のところに設置する。

南富良野町立金山保育所 南富良野町字金山585番地1

南富良野町立幾寅保育所 南富良野町字幾寅845番地

(定員)

第3条 保育所に入所させる乳児、幼児の定員は、次のとおりとする。

金山保育所 20名

幾寅保育所 70名

(職員)

第4条 保育所に、次の職員を置く。

所長

次長

保育士

調理師

雇よう人

嘱託医

(規則への委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和50年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和59年条例第5号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

附 則(平成11年条例第7号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成12年条例第12号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成27年条例第2号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成29年条例第7号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成30年条例第5号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

南富良野町立保育所設置条例

昭和48年9月29日 条例第21号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和48年9月29日 条例第21号
昭和50年12月20日 条例第18号
昭和59年3月22日 条例第5号
平成11年3月23日 条例第7号
平成12年3月22日 条例第12号
平成27年2月6日 条例第2号
平成29年3月17日 条例第7号
平成30年3月16日 条例第5号