○金山地区コミユニテイセンター管理規則

昭和59年4月1日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、金山地区コミユニテイセンター(以下「センター」という。)設置条例(昭和59年南富良野町条例第1号。以下「条例」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間)

第2条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後9時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときはこれを変更することができる。

(休館)

第3条 毎金曜日を休館日とする。ただし、町長が特に認めたときは、これを変更することができる。

(使用手続)

第4条 条例第3条の規定に基づいて使用する者は、使用承認申請書(別記様式第1号)を使用する日の前日までに町長に提出しなければならない。

(使用の承認)

第5条 町長は、前条の申請に基づいて使用の承認をしようとするときは、申請者に対し使用承認書(別記様式第2号)を交付する。

(特別施設の承認)

第6条 使用者がセンターの使用に当たり次に掲げる施設を使用するときは、使用承認申請書に附記して承認を受けなければならない。

(1) ポスター、図表類の針づけ又ははりつけ

(2) 楽器類及び拡声機の使用

(3) その他特別の施設

(使用の不承認)

第7条 町長は、使用の承認をしないときは申請者に対し、不承認通知書(別記様式第3号)を交付する。

(使用料の減免)

第8条 条例第4条第2項の規定により町長は、その本来の目的をもつて使用する次の団体及び個人に対し使用料を減免することができる。

(1) 町及び行政機関

(2) 社会教育関係団体

(3) 社会福祉事業関係団体

(4) 図書閲覧及び談話のために図書、談話コーナーを使用するもの

(5) その他官公庁等の関係機関

(6) その他町長が減免申請に基づき相当の事由があると認めたもの

(使用料の還付)

第9条 条例第5条第1項ただし書に規定するやむを得ない事由とは、次の各号の一に該当する場合をいうものとする。

(1) 使用者の責に帰することができない事由によつて使用できなかつたとき。

(2) 条例第8条第1項第3号の規定により承認を取り消したとき。

(3) 使用者が使用する前日までに使用を取り消したとき。

2 使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付請求書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(損害の賠償)

第10条 条例第10条の損害賠償額は、修理補修等に要した実費とする。

(管理運営の委任)

第11条 条例第11条により南富良野町教育委員会(以下「委員会」という。)に管理運営を委任する場合は、本規則並びに別記様式中「町長」及び「南富良野町長」とあるのは、「委員会」に読み替えるものとする。

(指定管理者による管理)

第12条 条例第12条により指定管理者に管理を行わせる場合において、前条の規定にかかわらず、本規則並びに別記様式中「使用料」及び第2条第3条第8条第9条第2項第11条第13条別記様式第4号を除き、「町長」及び「南富良野町長」を「指定管理者」に、「使用」とあるのは「利用」にそれぞれ読み替えるものとする。

(細則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成6年教委規則第4号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

附 則(平成19年教委規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

金山地区コミユニテイセンター管理規則

昭和59年4月1日 教育委員会規則第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和59年4月1日 教育委員会規則第1号
平成6年3月31日 教育委員会規則第4号
平成19年3月29日 教育委員会規則第7号