○金山地区コミュニテイセンター設置条例
昭和59年3月22日
条例第1号
(設置及び目的)
第1条 南富良野町民の教養の向上、健康の増進、生活文化の振興、社会福祉の増進を図ると共に、住民自らが相互の連帯感を醸成し、明るく住み良い地域社会づくりを推進することを目的として、金山地区コミュニテイセンターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 コミュニテイセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 金山地区コミュニテイセンター
位置 南富良野町字金山998番地の3
(使用の承認)
第3条 金山地区コミュニテイセンター(以下「センター」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(使用料)
第4条 使用の承認を受けた者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは後納することができる。
2 前項の使用料について町長が公益の用に供するとき、又はその他特別の理由があると認めたときは、これを減免することができる。
(使用料の還付)
第5条 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用等の禁止)
第6条 使用の承認を受けた者は、その目的以外にセンターを使用し、及びその全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(使用の制限)
第7条 センターの使用につき、次に掲げるものは、その使用の承認をしないものとする。
(1) 風俗又は公安を害するおそれのあるもの
(2) 施設及び備付物件をき損、又は滅失するおそれのあるとき。
(3) その他管理上適当と認め難いとき。
(4) 承認を受けた目的以外に使用すると認めたとき。
(1) 条例又は規則に違反したとき。
(2) 使用の承認の条件に違反したとき。
(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(4) 町長若しくは、その指定する管理者の指示に従わないとき。
2 前項の規定により、変更、停止又は取り消しの結果、使用者に損害を及ぼすことがあつても町長は、賠償の責を負わない。
(損害の賠償)
第10条 使用者が施設又は設備その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認めたときは、町長は賠償額を減額、又は免除することができる。
(管理運営の委任)
第11条 この条例に定める管理及び運営について町長は、南富良野町教育委員会(以下「委員会」という。)に委任することができる。この場合において条例中町長とあるのは、委員会と読み替えるものとする。
(指定管理者による管理)
第12条 委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、センターの管理を法人その他の団体であつて委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行なうものとする。
(1) センターの利用の許可等に関する業務
(2) センターの利用料金の徴収等に関する業務
(3) センター及び付属施設の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理運営に関し委員会が必要と認める業務
(利用料金)
第14条 指定管理者に管理を行わせる場合において、利用者は、センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者に前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、後納とすることができる。
2 指定管理者は、委員会が定める基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。
3 指定管理者は、既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、委員会の定める基準により、その全部、又は一部を還付することができる。
(規則への委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年条例第37号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成10年条例第3号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成16年条例第24号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の規定により、その管理の委託を受けている者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成26年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
使用料
(単価1時間につき)
室名 | 夏期 | 冬期 | ||
昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | |
大ホール | 1,410円 | 1,670円 | 1,930円 | 2,190円 |
視聴覚研修室 | 340円 | 390円 | 440円 | 510円 |
小会議室 | 280円 | 310円 | 330円 | 370円 |
調理実習室 | 150円 | 180円 | 190円 | 210円 |
ホール | 200円 | 220円 | 250円 | 280円 |
備考
1 夏期とは5月1日から10月31日まで、冬期とは11月1日から翌年4月30日までをいう。
2 昼間とは午前6時から午後5時まで、夜間とは午後5時から翌日の午前6時までをいう。
3 使用時間の算定は、1時間未満の場合は1時間とする。
4 入場料を徴した場合は、定額の5割増とする。
5 葬場として使用する場合は、室別使用料によらず1日12,850円とする。ただし、冬期間は1日17,480円とする。
6 営利を目的として使用する場合は、定額の10割増とする。