○南富良野町地域交流センター管理規則

平成13年6月22日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、交流センター設置条例(平成13年南富良野町条例第17号。以下「条例」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間)

第2条 交流センターの開館時間は、午前9時00分から午後5時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館)

第3条 毎月曜日を休館日とする。ただし、教育委員会が特に認めたときは、これを変更することができる。

(使用手続)

第4条 条例第3条第1項の規定に基づき使用する者は、使用承認申請書(別記様式第1号)を使用する日の前日までに教育委員会に提出しなければならない。

(使用の承認)

第5条 教育委員会は、前条の申請に基づいて使用の承認をしようとするときは、申請者に対し使用承認書(別記様式第2号)を交付する。

(使用の不承認)

第6条 教育委員会は、使用の承認をしないときは申請者に対し、不承認通知書(別記様式第3号)を交付する。

(使用料の減免)

第7条 条例第4条第2項の規定により、教育委員会は、その本来の目的をもつて使用する次の団体及び個人に対し使用料を減免することができる。

(1) 町及びその行政機関

(2) 社会教育関係団体

(3) 青少年団体、学校関係団体

(4) 社会福祉事業関係団体

(5) 図書閲覧のため図書コーナーを使用するもの

(6) その他官公庁等の関係機関

(7) その他教育委員会が減免申請に基づき相当の事由があると認めたもの

(使用料の還付)

第8条 条例第5条第1項ただし書に規定するやむを得ない事由とは、次の一に該当する場合をいうものとする。

(1) 使用者の責に帰することができない事由によつて使用できなかつたとき。

(2) 条例第8条第1項第3号の規定により承認を取り消したとき。

(3) 使用者が使用する前日までに使用を取り消したとき。

2 使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付請求書(別記様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

(損害の賠償)

第9条 条例第10条の損害賠償額は、修理補修等に要した額とする。

(使用者の厳守事項)

第10条 使用者は、次の各号を厳守しなければならない。

(1) 使用後は、清掃を行い火気等の点検を厳守すること。

(2) 備え付けの物件を承認なくして持ち出ししないこと。

(3) 施設及び備え付けの物件等に破損が生じたときは、すみやかに管理人に報告すること。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、交流センター管理運営について必要な事項は、教育長において定めることができる。

附 則

この規則は、平成13年9月1日から施行する。

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南富良野町地域交流センター管理規則

平成13年6月22日 規則第16号

(平成13年6月22日施行)