○南富良野町地域交流センター設置条例

平成13年6月22日

条例第17号

(設置及び目的)

第1条 南富良野町民の教養の向上、健康の増進、生活文化の向上、社会福祉の増進を図ると共に、明るく住みよい地域社会づくりを推進することを目的として、南富良野町地域交流センター(以下「交流センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 南富良野町地域交流センター

位置 南富良野町字東鹿越356番地

(使用の承認)

第3条 交流センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(使用料)

第4条 使用の承認を受けた者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは後納することができる。

2 前項の使用料について町長が公益の用に供するとき、又はその他特別の事由があると認めたときは、これを減額若しくは免除することができる。

(使用料の還付)

第5条 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外使用等の禁止)

第6条 使用の承認を受けた者は、その目的以外に交流センターを使用し、及びその全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(使用の制限)

第7条 交流センターの使用につき、次に掲げるものには、使用の承認をしない。

(1) 風俗又は公安を害するおそれのあるもの。

(2) 施設及び備付物件をき損、又は滅失するおそれのあるとき。

(3) その他管理運営上適当と認め難いとき。

(4) 承認を受けた目的以外に使用すると認めたとき。

(使用の取消し等)

第8条 第3条の規定により交流センターの使用承認を受けた場合であつても、次の一に該当するときは、町長は承認の条件を変更し、又は停止し、若しくは承認を取り消すことができる。

(1) 条例又は規則に違反したとき。

(2) 使用の承認の条件に違反したとき。

(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(4) 町長若しくは、その指定する管理者の指示に従わないとき。

2 前項の規定により、変更、停止又は取り消しの結果、使用者に損害を及ぼすことがあつても町長は、賠償の責を負わない。

(原状回復)

第9条 使用者は、その使用を終了したときは、ただちに使用場所を原状に回復しなければならない。第7条及び第8条の規定により使用を制限され、又は使用を取り消され、若しくは使用を停止されたときもまた同様とする。

(損害の賠償)

第10条 使用者が、施設又は設備その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認めたときは、町長は賠償額を減額、又は免除することができる。

(管理運営の委任)

第11条 この条例に定める管理及び運営について町長は、南富良野町教育委員会に委任することができる。この場合において条例中町長とあるのは、南富良野町教育委員会と読み替えるものとする。

(規則への委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成13年9月1日から施行する。

(南富良野町労働会館条例の廃止)

2 南富良野町労働会館条例(昭和39年条例第22号)は、廃止する。

附 則(平成16年条例第22号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成26年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

使用料

(単価1時間につき)

室名等

夏期

冬期

昼間

夜間

昼間

夜間

一階

体育館

860円

1,140円

1,240円

1,720円

調理室

190円

210円

250円

280円

二階

研修室(1)

130円

150円

180円

200円

研修室(2)

130円

150円

180円

200円

研修室(3)

130円

150円

180円

200円

創作活動室

130円

150円

180円

200円

グラウンド

3時間未満

1,910円

3時間以上6時間未満

2,900円

6時間以上

4,820円

備考

1 夏期とは5月1日から10月31日まで、冬期とは11月1日から翌年4月30日までをいう。

2 昼間とは午前6時から午後5時まで、夜間とは午後5時から翌日の午前6時までをいう。

3 使用時間の算定は、1時間未満の場合は1時間とする。

4 入場料を徴した場合は、定額の5割増とする。

5 営利を目的として使用する場合は、定額の10割増とする。

6 青少年団体、学校関係機関が利用する場合は、半額とする。

南富良野町地域交流センター設置条例

平成13年6月22日 条例第17号

(平成26年4月1日施行)