○南富良野町地域交流センター設置条例
平成13年6月22日
条例第17号
(設置及び目的)
第1条 南富良野町民の教養の向上、健康の増進、生活文化の向上、社会福祉の増進を図ると共に、明るく住みよい地域社会づくりを推進することを目的として、南富良野町地域交流センター(以下「交流センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 南富良野町地域交流センター
位置 南富良野町字東鹿越356番地
(使用の承認)
第3条 交流センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(使用料)
第4条 使用の承認を受けた者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは後納することができる。
2 前項の使用料について町長が公益の用に供するとき、又はその他特別の事由があると認めたときは、これを減額若しくは免除することができる。
(使用料の還付)
第5条 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用等の禁止)
第6条 使用の承認を受けた者は、その目的以外に交流センターを使用し、及びその全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(使用の制限)
第7条 交流センターの使用につき、次に掲げるものには、使用の承認をしない。
(1) 風俗又は公安を害するおそれのあるもの。
(2) 施設及び備付物件をき損、又は滅失するおそれのあるとき。
(3) その他管理運営上適当と認め難いとき。
(4) 承認を受けた目的以外に使用すると認めたとき。
(使用の取消し等)
第8条 第3条の規定により交流センターの使用承認を受けた場合であつても、次の一に該当するときは、町長は承認の条件を変更し、又は停止し、若しくは承認を取り消すことができる。
(1) 条例又は規則に違反したとき。
(2) 使用の承認の条件に違反したとき。
(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(4) 町長若しくは、その指定する管理者の指示に従わないとき。
2 前項の規定により、変更、停止又は取り消しの結果、使用者に損害を及ぼすことがあつても町長は、賠償の責を負わない。
(損害の賠償)
第10条 使用者が、施設又は設備その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認めたときは、町長は賠償額を減額、又は免除することができる。
(管理運営の委任)
第11条 この条例に定める管理及び運営について町長は、南富良野町教育委員会に委任することができる。この場合において条例中町長とあるのは、南富良野町教育委員会と読み替えるものとする。
(規則への委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年9月1日から施行する。
(南富良野町労働会館条例の廃止)
2 南富良野町労働会館条例(昭和39年条例第22号)は、廃止する。
附 則(平成16年条例第22号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成26年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
使用料
(単価1時間につき)
室名等 | 夏期 | 冬期 | |||
昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | ||
一階 | 体育館 | 860円 | 1,140円 | 1,240円 | 1,720円 |
調理室 | 190円 | 210円 | 250円 | 280円 | |
二階 | 研修室(1) | 130円 | 150円 | 180円 | 200円 |
研修室(2) | 130円 | 150円 | 180円 | 200円 | |
研修室(3) | 130円 | 150円 | 180円 | 200円 | |
創作活動室 | 130円 | 150円 | 180円 | 200円 | |
グラウンド | 3時間未満 | 1,910円 | |||
3時間以上6時間未満 | 2,900円 | ||||
6時間以上 | 4,820円 |
備考
1 夏期とは5月1日から10月31日まで、冬期とは11月1日から翌年4月30日までをいう。
2 昼間とは午前6時から午後5時まで、夜間とは午後5時から翌日の午前6時までをいう。
3 使用時間の算定は、1時間未満の場合は1時間とする。
4 入場料を徴した場合は、定額の5割増とする。
5 営利を目的として使用する場合は、定額の10割増とする。
6 青少年団体、学校関係機関が利用する場合は、半額とする。