○南富良野町学校施設の開放に関する規則

昭和56年12月23日

教委規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、学校教育法第85条に基づき、地域文化・スポーツの普及をはかるために、学校教育に支障のない範囲で学校の施設を住民の利用に供すること(以下「施設の開設」という。)に関し、必要な定めをすることを目的とする。

(施設の管理責任)

第2条 施設の開放に関する事務は、教育委員会が行うものとする。

2 施設の開放を行う学校(以下「開放校」という。)の校長は、当該開放に伴う管理上の責任を負わないものとする。

3 前項の場合において、開放に伴う施設の管理は、教育委員会事務局職員のうちから教育長が指名する者(以下「管理責任者」という。)が行う。

(管理指導員)

第3条 開放校に管理指導員を置く。

2 管理指導員は教育長が委嘱する。

3 管理指導員は、管理責任者の命を受け、施設の開放に伴う施設設備の管理及び、利用者の安全確保に当たることを本務とするが、指導に当たることもできる。

(開放の施設)

第4条 開放の施設は学校施設とし、一般住民の文化スポーツ活動の場として開放する。

(開放の日時等)

第5条 各施設の開放の日時及び、場所等は、学校教育に支障のない範囲で教育委員会が定める。

(利用許可)

第6条 団体が利用する場合は、南富良野町内に在住、在勤又は、在学するものが代表者として成人を含む10人以上の団体を構成し、教育委員会に登録した場合に限り許可する。

2 前項の規定による利用許可を受けた団体の代表者は、常に利用施設の善良な管理者としての責任と、注意をもつて当たるものとする。

3 前項の義務を怠つた場合において第1項の登録を取り消すことがある。

4 個人が利用する場合は、利用の当日管理指導員の許可を得なければならない。

(利用の中止)

第7条 教育委員会は、この規定に違反し又は、管理指導員の指示に従わない利用者に対しては、利用の中止を命ずるとができる。

(利用の手続き)

第8条 開放の施設を利用しようとする団体の代表者は、利用を希望する日の3日以前に所定の申請書を管理指導員に提出し、あらかじめ許可を得なければならない。

2 個人で利用を希望する者は、利用の当日管理指導員に、住所及び氏名を届け出なければならない。

(利用の弁償責任)

第9条 利用者は、開放学校の施設設備を故意又は、過失により棄損し若しくは亡失したときは、弁償の責任を負うものとする。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

附 則

1 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成4年教委規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

南富良野町学校施設の開放に関する規則

昭和56年12月23日 教育委員会規則第9号

(平成4年10月3日施行)