○かなやま湖スポーツ研修センター管理規則

昭和61年12月24日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、かなやま湖スポーツ研修センター(以下「研修センター」という。)設置条例(昭和61年南富良野町条例第23号。以下「条例」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間)

第2条 研修センターの開館時間は午前9時から午後9時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときはこれを変更することができる。

合宿についての部屋使用時間は午後3時から翌日午前10時までとする。

(休館)

第3条 町長が必要あると認めたときは、休館することができる。

(使用手続)

第4条 条例第4条の規定に基づいて使用する者は、使用承認申請書(別記様式第1号)を使用する日の前日までに町長に提出しなければならない。

(使用の承認)

第5条 町長は、前条の申請に基づいて使用の承認をしようとするときは、申請者に対し使用承認書(別記様式第2号)を交付する。

(特別行為の承認)

第6条 使用者が研修センターの使用にあたり次に掲げる行為をしようとするときは、使用承認申請書に附記して承認を受けなければならない。

(1) ポスター、図表類の釘づけ又は、はりつけ

(2) 楽器類及び備え付け以外の拡声機等の使用

(3) その他特別の行為

(使用の不承認)

第7条 町長は、使用の承認をしないときは申請者に対し、不承認通知書(別記様式第3号)を交付する。

(使用料の減免)

第8条 条例第5条第2項の規定により町長は、その本来の目的をもつて使用する次の町内各団体及び個人に対し使用料を減免することができる。

(1) 町及び行政機関

(2) 社会教育関係団体

(3) 社会福祉事業関係団体

(4) その他官公庁等の関係機関

(5) その他町長が減免申請に基づき相当の事由あると認めたもの

(使用料の還付)

第9条 条例第6条ただし書きに規定するやむを得ない事由とは、次の各号の一に該当する場合をいうものとする。

(1) 使用者の責に帰することができない事由によつて使用できなかつたとき。

(2) 条例第9条第1項第3号の規定により承認を取り消したとき。

(3) 使用者が使用する前日までに使用を取り消したとき。

2 使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付請求書(別記様式4号)を町長に提出しなければならない。

(損害の賠償)

第10条 条例第11条の損害賠償額は、修理補修等に要した実費とする。

(使用者の厳守事項)

第11条 使用者は、次の各号を厳守しなければならない。

(1) 使用後は、火気等を点検して清掃の上施設管理人に引き継ぐこと。

(2) 備え付けの物件を承認なくして持ち出ししないこと。

(3) 施設及び備え付け物件等に破損が生じたときは、すみやかに管理人に報告すること。

(管理運営の委任)

第12条 条例第12条により南富良野町教育委員会(以下「委員会」という。)に管理運営を委任する場合は、本規則並びに別記様式中「町長」及び「南富良野町長」とあるのは、「委員会」に読み替えるものとする。

(指定管理者による管理)

第13条 条例第13条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、前条の規定にかかわらず、本規則並びに別記様式中「使用料」及び第2条第3条第8条第12条第14条を除き、「町長」及び「南富良野町長」を「指定管理者」に、「使用」とあるのは「利用」にそれぞれ読み替えるものとする。

(細則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年教委規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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かなやま湖スポーツ研修センター管理規則

昭和61年12月24日 教育委員会規則第3号

(平成19年4月1日施行)