○空知川スポーツリンクス設置条例
平成5年12月20日
条例第18号
(設置及び目的)
第1条 南富良野町における水上スポーツやアウトドアスポーツの振興とスポーツの生活化を図ると共に、地域住民のスポーツをとおしたコミュニティ活動を助長し、併せて社会教育、社会体育の推進に寄与することを目的として空知川スポーツリンクス(以下「スポーツリンクス」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 スポーツリンクスの名称、及び位置は次のとおりとする。
(1) 名称 空知川スポーツリンクス
(2) 位置 南富良野町字落合 空知川河川敷地内
(使用の承認)
第3条 スポーツリンクスを使用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(使用料)
第4条 使用の承認を受けた者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。但し、町長が特別な事情があると認めたときは、後納することが出来る。
2 前項の使用料について町長が公益の用に供するとき、又はその他特別の理由があると認めたときは、これを減額もしくは免除することが出来る。
(使用料の還付)
第5条 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、町長が特別な事由があると認めたときは、その全部又は、一部を還付する事ができる。
(目的外使用等の禁止)
第6条 使用の承認を受けた者は、その目的以外にスポーツリンクスを使用し、及びその全部もしくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(使用の制限)
第7条 スポーツリンクスの使用につき、次に掲げるものはその使用の承認をしないものとする。
(1) 風俗又は公安を害するおそれのあるもの。
(2) 施設及び備付物件を棄損、又は滅失するおそれのあるもの。
(3) その他管理上適当と認め難いとき。
(1) 条例又は規則に違反したとき。
(2) 使用の承認の条件に違反したとき。
(3) 町長もしくは、その指定する管理者の指示に従わないとき。
2 前項の規定により変更、停止又は取り消しの結果、使用者に損害を及ぼすことがあつても町長は賠償の責を負わない。
(損害の賠償)
第10条 使用者が施設その他の物件を損害し、又は滅失したときは町長の定める損害額を賠償しなければならない。但し、止むを得ない事由があると認めたときは、町長は賠償額を減額又は免除することが出来る。
(管理運営の委任)
第11条 この条例に定める管理及び運営について町長は、南富良野町教育委員会(以下「委員会」という。)に委任することが出来る。この場合に於いて条例中町長とあるのは、委員会と読み替えるものとする。
(指定管理者による管理)
第12条 委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、スポーツリンクスの管理を法人その他の団体であつて委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行なうものとする。
(1) スポーツリンクスの利用の許可等に関する業務
(2) スポーツリンクスの利用料金の徴収等に関する業務
(3) スポーツリンクス及び付属施設の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、スポーツリンクスの管理運営に関し委員会が必要と認める業務
(利用料金)
第14条 指定管理者に管理を行わせる場合において、利用者は、スポーツリンクスの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者に前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、後納とすることができる。
2 利用料金の額は、第4条に定める使用料の額の範囲内において、指定管理者があらかじめ委員会の承認を受けて定めるものとする。その額を変更するときも、同様とする。
3 委員会が適当と認めるときは、利用料金は、法第244条の2第8号の規定に基づき、指定管理者の収入として収受させることができるものとする。
4 指定管理者は、委員会が定める基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。
5 指定管理者は、既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、委員会の定める基準により、その全部、又は一部を還付することができる。
(規則への委任)
第15条 この条例に定めるもののほか必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年条例第10号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年条例第17号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成16年条例第19号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の規定により、その管理の委託を受けている者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成26年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
使用料
(単価1時間につき)
室名等 | 夏期 | 冬期 | |||
昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | ||
グラウンド | 団体 | 1,150円 | 1,410円 | 1,150円 | 1,270円 |
個人 | 280円 | 310円 | |||
ミーティングルーム | 200円 | 250円 | 300円 | 340円 | |
休憩室 | 80円 | 90円 | 120円 | 140円 | |
カヌー工房 | 200円 | 250円 | 300円 | 340円 | |
シャワールーム | 1人1回につき 200円 | ||||
スポーツ器具 | 1人 250円 |
備考
1 使用時間の算定は、1時間未満の場合は1時間とする。
2 夏期とは5月1日から10月31日まで、冬期とは11月1日から翌年4月30日までをいう。
3 昼間とは午前6時から午後5時まで、夜間とは午後5時から翌日の午前6時までをいう。
4 グラウンドをカーリングシートとして使用する場合は、1シート当たりの使用料とする。
5 団体とは、4名以上とする。
6 入場料を徴した場合は、定額の5割増とする。
7 営利を目的として使用する場合は、定額の10割増とする。