○国設南富良野スキー場管理規則

昭和55年12月24日

規則第13号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、南富良野町スキー場設置条例(昭和55年南富良野町条例第20号)及び索道規則(昭和22年運輸省令第34号)の規定に基づき国設南富良野スキー場(以下「スキー場」という。)並びに特殊索道(以下「スキーリフト」という。)の管理運営及び職員の職制、服務等について必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 管理

(管理)

第2条 スキー場及びスキーリフトは、つねに良好な状態において管理し、その目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(開設期間及び時間)

第3条 スキー場及びスキーリフトの使用期間並びに時間は次のとおりとする。

期間 12月1日から翌年4月10日まで

時間 午前9時から午後9時まで

第3章 職制

(組織及び業務分担)

第4条 スキーリフト事業の円滑な管理運営のため次の職員を置く。

管理者

副管理者

安全統括管理者

索道技術管理者

営業主任

技術主任

乗客係

監視係

運転係

整備係

出札係

2 前項の係員は、勤務の状況により2以上の係員の職務を兼ねることができる。

3 管理者、副管理者は非常勤とする。

(分掌)

第5条 前条第1項に掲げる者の業務分掌は、次のとおりとする。

(1) 管理者は、スキー場及びスキーリフトの管理運営の業務を総括整理し所属職員を指揮監督する。

(2) 副管理者は、管理者を補佐し、管理、運営の業務を掌り、管理者に事故あるとき及び不在のときはその職務を代理する。

(3) 安全統括管理者は、管理者の指揮をうけ、安全確保を最優先した輸送業務の実施及び管理状況について統括するとともに、所属職員に関係法令等の遵守と輸送の安全認識について指揮監督する。

(4) 索道技術管理者は、管理者の指揮をうけ、スキーリフトの運輸及び運転並びに関係施設の保安整備等の一切の業務を掌るとともに所属職員を指揮監督する。

(5) 営業主任は、索道技術管理者の指揮を受けスキー場及びスキーリフトの事務を処理する。

(6) 出札係は、営業主任の指揮を受け、乗車券の発売及び収益金について正確に記帳整理する。

(7) 乗客係は、営業主任の指揮を受け、乗客の案内、誘導、改集札及び乗客の乗降時における補助の業務に従事する。

(8) 技術主任は、索道技術管理者の指揮を受けスキーリフトの運輸、運転並びに関係施設の保安整備等一切の業務を処理する。

(9) 監視係は、技術主任の指揮を受け搬器の運行及び乗客の状態並びに索道支柱その他の監視業務に従事する。

(10) 運転係は、技術主任の指揮を受け原動機、及びこれに関連する機器の運転取扱並びにこれらの設備の管理、点検の業務に従事する。

(11) 整備係は、技術主任の指揮を受け、原動機及びこれに関連する機器、搬器、索条、支柱、乗降場、保安通信、その他の設備の点検、検査設備並びに補修の業務に従事する。

第4章 服務

(服務の原則)

第6条 係員は、職責を自覚し、常に自己の職務に係る法規令達及び所属上長の命令を守り、誠実に職務を行うとともに品位を保ち、知識技能の会得・向上に努めなければならない。

第7条 係員は、旅客及び公衆に対して職務を行うにあたつては親切・公平を旨とし礼儀を失う行いをしてはならない。

第8条 係員は、常に業務の安全と正確迅速を旨として事故をひき起こさないよう努め、又関係職員相互の連絡協調を図り、いかなる場合でも協力互助の精神を失つてはならない。

第9条 係員は、自己の担当業務に属する事項以外であつても、重大又は異例と認められる場合は、その措置について直ちに所属上長の指揮をうけなければならない。

第10条 係員は、みだりに欠勤、遅刻、早退し、執務の場所を離れ又は許可なくして執務時間を変更し、若しくは職務を交換してはならない。

第11条 係員は、勤務交替の場合は、帳簿・口頭その他の方法により引継ぎをしなければならない。

第12条 係員は、職務に必要な書類・建造物・搬器等を常に整備し、その取扱いに注意するとともに、備品消耗品類を乱用してはならない。

第13条 係員は、みだりに他人を執務場所に立入らせてはならない。

第14条 係員は、いかなる名儀にかかわらず職務について金銭その他の利益をうけてはならない。

第15条 係員は、自己の職務に関する機密を漏らしてはならない。

第16条 係員は、常に火気の取扱いに注意しなければならない。

第17条 係員は、被服の貸与を受けた場合は執務中必ず着用し、服務の整正に注意しなければならない。ただし、別に指示した時はこの限りでない。

第18条 係員は、定められた腕章を常に着用しなければならない。

第19条 係員は、遺失物の拾得又は旅客公衆から拾得の申し出があつたときは、索道技術管理者に届出をしなければならない。

第20条 管理者、副管理者、安全統括管理者、索道技術管理者、技術主任(以下「各長」という。)は、鉄道事業法第38条において準用する同法第18条の3第2項の規程により別に定める「安全管理規程」を遵守するとともに、服務に関し常に所属係員の範となり、関係係員を指揮訓練して前各条の規定を遵守励行させるように努めなければならない。

第21条 各長は、事故発生の防止に努めるとともに、平素事故に対し特に死傷事故のためには、救急用具を備え事故の対策を講じておかなければならない。

(勤務日及び時間)

第22条 係員の勤務時間は、あらかじめ索道技術管理者が指定するものとし、その勤務時間は、(規程で定める)午前8時から午後10時までの間とする。

(勤務を要しない日)

第23条 係員の勤務を要しない日は、あらかじめ索道技術管理者が指定するものとする。ただし、当日勤務の必要がある場合は、索道技術管理者が指定する日と振替えることができる。

(職務の内容)

第24条 安全統括管理者及び索道技術管理者は、管理者の命を受けて所属員を指揮監督し、索道の運輸・運転及び整備に関する一切の事務を掌るほか次の事項を処理する。

(1) 事業所内の整理・清掃に注意すること。

(2) 運賃表・運転時刻表・搭乗者の注意事項その他運輸上必要な索道規則に従つて整備すること。

(3) 旅客に死傷者があつたときは、応急手当を施して必要な処理をしなければならない。

(4) 乗客の運送・運転・安全の確保に努めること。

(5) 次の各号の一に該当するときは、運転を一時中止して旅客の安全を図ること。

 運転に関する事故が発生したとき。

 強風のため搬器が動揺し、危険と認めたとき。

 濃霧・吹雪のため見通しが困難で危険と認められたとき。

 整備係その他から危険の合図があつたとき。

 その他運転上危険と認められたとき。

(6) 安全統括管理者及び索道技術管理者は、業務日誌を備えつけ、当日の運輸並びに検査状況を記録し、管理者に報告しなければならない。

(7) 別に定める「安全管理規程」に従うものとする。

第25条 乗客係は、営業主任の指揮を受け、乗車券の改集札又は旅客の誘導案内に関する一切の業務を掌るほか、次の事項を処理する。

(1) 旅客の誘導案内を行うときは、旅客の安全乗車に注意するとともに、乗降場の足場は常に危険でないようにしておかなければならない。

(2) 旅客の輸送秩序及び安全輸送を保持するため、必要あるときは、旅客に対し相当の指示を与えること。

(3) 当日の旅客数の把握に努め、回収した乗車券を整理して索道技術管理者に報告すること。

第26条 監視係は、技術主任の指揮をうけ、搬器の運行及び旅客の状態並びに索条、支柱その他の監視に関する一切の業務を掌るほか、次の事項を処理する。

(1) 常に旅客の動行に注意し、旅客が完全に降車するのを確認すること。

(2) 降車できない旅客があつたときは、直ちに停止させ安全を確かめ、原因を運転係に連絡し、索条・支柱の安全を確認したうえでなければ再開してはならない。

(3) 輸送秩序及び安全輸送を保持するため、必要あるときは旅客に対し、相当の指示を与えることができる。

第27条 運転係は、技術主任の指揮をうけ、原動機の運転取扱いに関する一切の業務を掌るほか、次の事項を処理する。

(1) 業務上必要な器具・油脂及び予備品を用意し、常に原動機の運転状態に注意すること。

(2) 別に定める「運転取扱規程」に従うものとする。

第28条 整備係は、技術主任の指揮をうけ、線路及び機械器具の補修整備並びに索道の運転状態監視に関する一切の業務を掌るほか、次の事項を処理する。

(1) 業務上必要な器具・油脂及び予備品を用意すること。

(2) 別に定める「特殊索道整備規程」に従うこと。

第29条 出札係は営業主任の指揮をうけ、乗車券の発売に関する一切の業務に従事するほか、次の事項を処理する。

(1) 乗車券の発売を行うときは言語態度に留意し、迅速に処理しなければならない。

(2) 乗車券の発売に際し、収受金額に過不足を生じないように注意しなければならない。

(3) 乗車券並びに収益金を紛失することのないように保管しなければならない。

(4) 乗車券の出納について、正確に記帳整理しなければならない。

(委任)

第30条 この規則に定めるものを除くほか、この規則の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、昭和55年12月20日から施行する。

附 則(昭和60年教委規則第3号)

この規則は、昭和60年12月1日から施行する。

附 則(平成3年教委規則第2号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

附 則(平成18年規則第18号)

この規則は、平成18年12月1日から施行する。

国設南富良野スキー場管理規則

昭和55年12月24日 規則第13号

(平成18年12月1日施行)