○南富良野町町民体育館管理規則

昭和55年4月1日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は南富良野町町民体育館(以下「体育館」という。)設置条例(昭和55年南富良野町条例第6号。以下「条例」という。)第1条の規定により体育館の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする

(開館時間)

第2条 体育館の開館時間は次のとおりとする。

(1) 平日は午前10時から午後9時までとする。

(2) 日曜日、祝祭日は午前9時から午後9時までとする。

2 前項の開館時間について南富良野町教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要と認めたとき、これを変更することができる。

(休館)

第3条 体育館の休館は、次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日とする。ただし、休館日が祝祭日のときは祝祭日の翌日とする。

2 前項の休館について委員会において必要があると認めたとき、これを変更することができる。

(使用手続)

第4条 条例第4条の規定に基づいて使用する者は、使用承認申請書(別記様式第1号)を使用する日の前日までに委員会に提出しなければならない。

(使用の承認)

第5条 委員会は、前条の申請に基づいて使用の承認をしようとするときは、申請者に対し使用承認書(別記様式第2号)を交付する。

2 使用者は、使用にあたり、前項の承認書を係員に提示しなければならない。

(使用の不承認)

第6条 委員会は、使用の承認をしないときは申請者に対し、不承認通知書(別記様式第3号)を交付する。

(使用料の減免)

第7条 条例第5条第2項の規定により、委員会は、その本来の目的をもつて使用するつぎの団体及び個人に対し使用料を減免することができる。

(1) 町及びその行政機関

(2) 社会教育関係団体

(3) 社会福祉事業関係団体

(4) その他官公庁等の関係機関

(5) その他委員会が減免申請に基づき相当の事由があると認めたもの

(使用料の還付)

第8条 条例第6条ただし書に規定するやむを得ない事由とは、次の各号の一に該当する場合をいうものとする。

(1) 使用者の責に帰することができない事由によつて使用できなかつたとき。

(2) 条例第9条第1項第3号の規定により承認を取り消したとき。

(3) 使用者が使用する前日までに使用を取り消したとき。

2 使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付請求書(別記様式第4号)を委員会に提出しなければならない。

(損害の賠償)

第9条 条例第10条の損害賠償額は、修理補修等に要した実費とする。

(指定管理者による管理)

第10条 条例第12条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、前条の規定にかかわらず、本規則並びに別記様式中「使用料」及び第2条第3条第7条第8条第2項第11条を除き、「委員会」及び「南富良野町教育委員会教育長」を「指定管理者」に、「使用」とあるのは「利用」にそれぞれ読み替えるものとする。

(細則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成15年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年教委規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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南富良野町町民体育館管理規則

昭和55年4月1日 教育委員会規則第1号

(平成19年4月1日施行)