○南富良野町町民体育館設置条例
昭和55年3月21日
条例第6号
(設置)
第1条 南富良野町民の体育、スポーツ、レクリエーシヨンの普及、振興及び体位の向上に寄与する目的をもつて南富良野町町民体育館(以下「体育館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 南富良野町町民体育館
位置 南富良野町字幾寅847番地
(管理運営)
第3条 体育館の管理運営は、南富良野町教育委員会(以下「委員会」という。)が行うものとし、管理運営に必要な職員を置くことができる。
(使用の承認)
第4条 体育館を使用しようとする者は、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。
(使用料)
第5条 使用の承認を受けた者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、委員会が特別の事情があると認めたときは、後納することができる。
2 前項の使用料について、委員会が公益の用に供するとき、またはその他特別の理由があると認めたときは、これを減免することができる。
(使用料の還付)
第6条 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、委員会が特別の事由があると認めたときは、その全部または一部を還付することができる。
(目的外使用等の禁止)
第7条 使用の承認を受けた者は、その目的以外に体育館を使用し、及びその他全部若しくは一部を転貸し、またはその権利を他に譲渡してはならない。
(使用の制限)
第8条 体育館の使用につき、次に掲げるものには、その使用の承認をしないものとする。
(1) 風俗または、公安を害するおそれのあるもの。
(2) 施設及び備付物件をき損または、滅失するおそれのあるとき。
(3) その他管理運営上適当と認め難いとき。
(使用の取り消し等)
第9条 第4条の規定により体育館の使用承認を受けた場合であつても、次の一に該当するときは、委員会は、承認の条件を変更し、または停止し、若しくは承認を取り消すことができる。
(1) 条例または規則に違反したとき。
(2) 使用の承認の条件に違反したとき。
(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(4) 委員会若しくは、その指定する管理者の指示に従わないとき。
2 前項の規定により、変更、停止または取り消しの結果、使用者に損害を及ぼすことがあつても委員会は賠償の責を負わない。
(損害の賠償)
第11条 使用者が、施設または設備その他の物件を損傷し、または滅失したときは、委員会の定める損害額を賠償しなければならない。ただしやむを得ない事由があると認めたときは、委員会は賠償額を減額または、免除することができる。
(指定管理者による管理)
第12条 委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、体育館の管理を法人その他の団体であつて委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行なうものとする。
(1) 体育館の利用の許可等に関する業務
(2) 体育館利用料金の徴収等に関する業務
(3) 体育館及び付属施設の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、体育館の管理運営に関し委員会が必要と認める業務
(利用料金)
第14条 指定管理者に管理を行わせる場合において、利用者は、体育館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者に前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、後納とすることができる。
2 指定管理者は、委員会が定める基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。
3 指定管理者は、既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、委員会の定める基準により、その全部、又は一部を還付することができる。
(規則への委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年条例第33号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成10年条例第1号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成15年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年条例第17号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の規定により、その管理の委託を受けている者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成26年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年条例第16号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
使用料
(単価1時間につき)
室名 | 夏期 | 冬期 | ||
昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | |
体育館 | 1,150円 | 1,550円 | 1,670円 | 2,320円 |
格技室 | 210円 | 270円 | 320円 | 410円 |
卓球室 | 210円 | 270円 | 320円 | 410円 |
プレイルーム | 180円 | 210円 | 240円 | 320円 |
備考
1 夏期とは5月1日から10月31日まで、冬期とは11月1日から翌年4月30日までをいう。
2 昼間とは午前6時から午後5時まで、夜間とは午後5時から翌日の午前6時までをいう。
3 使用時間の算定は、1時間未満の場合は1時間とする。
4 入場料を徴した場合は、定額の5割増とする。
5 営利を目的として使用する場合は、定額の10割増とする。