○南富良野町社会教育関係団体に対する補助金交付要領
昭和44年4月25日
1 目的
社会教育の振興上重要な地位を占める社会教育関係団体の自主的にして、健全な活動を積極的に促進するため、これ等の団体の行う事業で、公共性のある適切緊要な事業を行う社会教育関係団体に対して助成し、もつて本町の社会教育の一層の振興発展を期することを目的とする。
2 補助対象とする団体の範囲
(1) 社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とする民法法人であること。
(2) 法人格を有しない社会教育関係団体であつても、地域的普遍性を有するか、又は過去に堅実な実績を有する団体で、おおむね次の実態を備え、かつ、確実なものであること。
ア 定款、寄附行為に類する規約を有すること。
イ 団体意志を決定し、執行し、代表する機構又は機関が確立していること。
ウ 自から経理し、監査する等、会計機構を有すること。
エ 団体活動の本拠としての事務所を有すること。
オ 主として社会教育に関する事業を行い、成果を期待できる団体であること。
(3) (1)及び(2)の団体であつても政治活動、宗教活動及び営利事業を行う団体は除外するものとする。
(4) (1)及び(2)の団体はおおむね次に掲げる団体を標準とする。
ア 青少年教育に関する団体
イ 成人教育に関する団体
ウ 社会教育施設関係の団体
エ 視聴覚教育に関する団体
オ 体育運動競技又はレクリエーシヨンに関する団体
カ 芸術文化に関する団体
キ その他主として社会教育に関する事業を行う団体
3 補助事業の範囲
(1) 憲法第89条にいう「教育若しくは博愛の事業」に該当しないもので、おおむね次の各号に該当する事業であること。
ア 図書、記録、視聴覚教育の資料等を収集し、作成し、又は提供する事業
イ 社会教育関係団体の連絡調整の事業
ウ 社会教育の普及、向上又は奨励のための援助、助言の事業
エ 機関紙の発行、資料の作成、配付の方法による社会教育に関する宣伝啓発の事業
オ 体育競技又はレクリエーションに関する催しの開催又はこれに参加する事業
カ 社会教育に関する調査研究の事業
キ 社会教育施設の建設及び設備の整備に関する事業
ク その他社会教育の振興に寄与する公共的意義を有する適切な事業
4 補助対象とする経費の範囲
社会教育に関する事業の実施に要する経費とする。但し、団体の性格、事業の特殊性により必要と認められる場合は、運営費についても補助することができる。
5 補助金の交付申請
補助金の交付を受けようとする社会教育関係団体は、補助金交付申請書(別記様式1)に関係書類を添え南富良野町教育委員会に提出しなければならない。
6 補助金の交付決定
南富良野町教育委員会は、補助金交付申請書の提出があつたときは、社会教育法第13条の規定にもとづき南富良野町社会教育委員の会議の意見を聞いた上、基準に合致するものについて、予算の範囲内において交付決定する。
7 補助事業収支並びに事業報告