○南富良野町公民館運営規則
昭和37年9月30日
教委規則第1号
(この規則の目的)
第1条 この規則は、南富良野町公民館条例(昭和37年条例第12号。以下「条例」という。)の規定により南富良野町公民館の運営管理に関する事項を定める事を目的とする。
(副館長)
第2条 公民館に副館長1名を置く。
2 副館長は館長を補佐し、館長に事故があるときはその職務を代理する。
(部局の設置)
第3条 公民館に次の部局を設け業務を分掌する。
事務局=社会教育総合計画、社会教育関係団体の連絡調整、各部及び分館の統制広報、指導者養成、施設備品の管理、その他庶務に関する事項
教養文化部=道徳、宗教、芸術、科学、政治、趣味、娯楽、その他教養文化に関する事項
生活部=生活改善、保健衛生、その他生活に関する事項
産業経済部=産業、経済及び労働に関する事項
体育部=体育及びレクリエーシヨンに関する事項
(事務局長、部長)
第4条 事務局に事務局長、部に部長各1名を置く。
2 事務局長及び部長は、館長の命を受け所掌業務の責に任ずる。
3 部に副部長を置くことができる。
(分館の設置)
第5条 条例第3条の規定により分館を次のとおり設ける。
落合分館 =南富良野町字落合 落合地区多目的センター内
北落合分館= 〃 字北落合 北落合除雪管理センター内
東鹿越分館= 〃 字東鹿越 南富良野町地域交流センター内
金山分館 = 〃 字金山 金山地区コミユニテイセンター内
下金山分館= 〃 字下金山 下金山地区多目的センター内
幾寅分館 = 〃 字幾寅 南富良野町公民館内
(分館の運営)
第6条 分館は館長の統轄の下に館長の定める地域における公民館の事業を行う。
(分館長)
第7条 分館に分館長1名を置く。
2 分館長は館長の命を受け分館の業務の責に任ずる。
3 分館に副分館長を置くことができる。
(職員の委嘱)
第8条 副館長、事務局長、部長(副部長を含む。)、分館長(副分館長を含む。)その他の職員に社会教育に関係のある機関団体の役員の中から館長が委嘱することができる。
(分館運営審議会)
第9条 分館に分館運営審議会を置く。
2 委員の定数は若干名とする。
(参与)
第10条 公民館長は、関係機関の代表者等につき参与を委嘱し、公民館の運営に協力を求めることができる。
(この規則施行につき必要な事項)
第11条 この規則の施行につき必要な事項は、公民館長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年教委規則第2号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(平成元年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年教委規則第17号)
この規則は、平成13年9月1日から施行する。