○社会教育委員の会議運営に関する規程
昭和44年1月20日
教委規程第1号
(会議の性格)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第17条第1項各号の職務及び法第20条の目的を円滑に遂行するため、社会教育委員の会議(以下「委員の会議」という。)を設ける。
(委員長及び副委員長)
第2条 委員のうちから委員長及び副委員長各1名を選挙しなければならない。
2 委員長及び副委員長の任期は、2年とする。
3 委員長は、委員の会議を主宰する。
4 副委員長は委員長を助け、委員長事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を行う。
(会議の招集)
第3条 委員の会議は、委員長がこれを招集する。
(定例会及び臨時会)
第4条 委員の会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は年3回以上これを招集しなければならない。
3 臨時会は必要がある場合において、これを招集する。
(会議の定足数)
第5条 委員の会議は、在任委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。
(議決の方法)
第6条 委員の会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決める。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員の会議に必要な事項は別にこれを定める。
附 則
この規程は、昭和43年12月15日から施行する。
附 則(平成17年教委規程第1号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。