○社会教育委員の会議運営に関する規程

昭和44年1月20日

教委規程第1号

(会議の性格)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第17条第1項各号の職務及び法第20条の目的を円滑に遂行するため、社会教育委員の会議(以下「委員の会議」という。)を設ける。

(委員長及び副委員長)

第2条 委員のうちから委員長及び副委員長各1名を選挙しなければならない。

2 委員長及び副委員長の任期は、2年とする。

3 委員長は、委員の会議を主宰する。

4 副委員長は委員長を助け、委員長事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を行う。

(会議の招集)

第3条 委員の会議は、委員長がこれを招集する。

(定例会及び臨時会)

第4条 委員の会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は年3回以上これを招集しなければならない。

3 臨時会は必要がある場合において、これを招集する。

(会議の定足数)

第5条 委員の会議は、在任委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。

(議決の方法)

第6条 委員の会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決める。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、委員の会議に必要な事項は別にこれを定める。

附 則

この規程は、昭和43年12月15日から施行する。

附 則(平成17年教委規程第1号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

社会教育委員の会議運営に関する規程

昭和44年1月20日 教育委員会規程第1号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和44年1月20日 教育委員会規程第1号
平成17年3月22日 教育委員会規程第1号