○南富良野町社会教育委員条例

昭和24年11月25日

条例第27号

(設置及び目的)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条及び第18条の規定に基づき、社会教育委員の設置、委嘱の基準、定数、任期その他必要な事項を定めるものとする。

(委嘱の基準)

第2条 社会教育委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験者のある者の中から委嘱する。

(定数)

第3条 委員の定数は、10人とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(解嘱)

第5条 教育委員会は、特別の事情があると認めたときは、委員の任期中でもこれを解嘱することができる。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和29年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和45年条例第19号)

この条例は、昭和45年12月16日から施行する。

附 則(平成26年条例第16号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

南富良野町社会教育委員条例

昭和24年11月25日 条例第27号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和24年11月25日 条例第27号
昭和29年9月20日 条例第17号
昭和45年12月15日 条例第19号
平成26年3月24日 条例第16号