○南富良野町児童生徒遠距離通学費助成金交付規則
平成3年3月25日
教委規則第3号
(目的)
第1条 南富良野町立小中学校に通学する児童生徒の者で遠距離から通学する者に対して、この規則の定めるところにより予算の範囲内で通学費用を助成することを目的とする。
(1) 南富良野町立小中学校に通学する児童生徒
(2) 遠距離通学者で自宅から学校までの通学距離が3km以上の者
(助成基準)
第3条 遠距離通学費の算定基礎については、南富良野町スクールバスの設置及び管理に関する条例第5条による。但し、3km未満の運賃については、個人負担とする。
2 通学距離の測定は、自宅から学校までの距離とする。但し、スクールバス利用の者は、スクールバス停留所までの距離とする。
3 スクールバスの運行していない所については、自家用車で最短距離の通学路を測定するものとする。
4 通学距離の測定(自宅~学校、自宅~スクールバス停留所)については、保護者からの申請に基づいて学校長が認定する。
5 100m未満の端数があるときには、4捨5入する。
(助成金の申請)
第4条 遠距離通学費の助成を受けようとする保護者は、学校長を通じ別記様式により申請書を提出するものとする。
(助成金の支給)
第5条 遠距離通学費の支給は、夏、冬、春期休業を除き10ケ月支給とし、支給時期は年2回とする。(前期7月、後期2月)
附 則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成16年教委規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年教委規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成21年教委規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。