○南富良野町立学校部分林設定条例
昭和33年2月1日
条例第5号
(目的)
第1条 南富良野町立学校(以下「学校」という。)において部分林設定の方法により町有林以外の林野に学校林を造成する場合は、この条例の定めるところによる。
(契約)
第2条 部分林の設定は、町長が土地所有者と契約を締結して行う。
(分収の歩合)
第3条 部分林から生ずる収益の分収歩合は、前条の契約により定める。
(収入)
第4条 部分林の分収による収入は町の収入とする。
第5条 前条の規定による収入は、これをあげて学校林を造成した学校に充てるものとし、その学校の通常の予算の外として使用せしめなければならない。但し、学校林造成のため町が支出した費用があるとき、収益の分収歩合は学校8、町2の割合とする。
第6条 学校が町有林野に学校林を設定したときは、その分収による収益に該当するものについては、前2条の例による。
(委任規定)
第7条 この条例に定めるものの外、必要な事項は町長が定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 従来の条例により契約されたものは、この条例により契約されたものとみなす。