○南富良野町立学校プール管理運営規則

昭和56年8月10日

教委規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、南富良野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管する南富良野町立学校プール(以下「学校プール」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 学校プールの名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

南富良野小学校プール

南富良野町字幾寅845番地

南富良野西小学校プール

南富良野町字下金山941番地

(管理)

第3条 学校プールの管理運営は、教育委員会と協議して学校長が行う。

2 学校長は、学校プール全般の安全及び衛生管理と円滑な運営をしなければならない。

3 平常日の放課後及び、土曜日並びに日曜日(祝祭日、夏季休業期間中含む。)には、教育委員会は管理に必要な巡視人を置く。

4 巡視人の服務については、別に定める。

5 プールの管理に当つては、次の各号に留意しなければならない。

(1) 水温と気温の和が40℃以上であり、最低でも水温が18℃気温が20℃以上であること。(水温の測定は水面と最深部の中間で行うこと。)

(2) 随時汚染度を確認し、細菌検査を必要とするときは、速やかに適切な措置を講じなければならない。また汚染度、細菌等が基準を超えたときは、速やかに換水又は消毒の措置を講ずるものとする。(残留塩素は、0.4~0.6ppmに保つようにしなければならない。)

6 浄化装置の点検と安全運転に留意すること。

7 シヤワー、更衣室、便所等附属施設の清掃、消毒に留意し常に衛生管理に万全を期すること。

(使用)

第4条 学校プールの使用は、当該学校の児童、生徒を優先させることを原則とし、幼児及び高校生にも開放することができる。

2 幼児については、保護者同伴、低学年児童については、保護者又はこれにかかわる成人者が同伴でなければ入場させてはならない。

3 前項に定める以外の者及び他の団体が使用する場合は、学校長の許可を得てから使用しなければならない。

4 学校プールを使用する者(以下「使用者」という。)は水の汚染防止など衛生に留意するとともに、常に善良な使用者として注意をもつて使用しなければならない。

5 使用者は、学校長及び巡視人の指示にしたがわなければならない。

(使用の制限)

第5条 次の各号の一つに該当する場合はプールの使用することができない。

(1) 皮ふ病、眼病、伝染病等の疾患のある者

(2) 飲酒をしている者

(3) 学校長及び巡視人がプールの使用を好ましくないと認めた者

(使用期間)

第6条 学校プールの使用期間は、毎年教育委員会が定めるものとする。

(使用時間)

第7条 学校プールの使用時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときはこれを変更することができる。

平日

学校授業として使用する時間は、10時から14時30分までとする。

学校放課後は、14時30分から18時までとする。

土、日曜日(祝祭日、夏季休業期間を含む。)

10時から18時までとする。

(安全責任)

第8条 学校管理下における児童生徒の安全に関する責任は学校長にあるが、平常日の放課後、土曜日、日曜日(祝祭日、夏季休業期間を含む。)の児童生徒等の安全に関する責任は保護者にあるものとする。

(内部規程)

第9条 学校長は、この教育委員会規則に定めるもののほか、学校プールの管理運営に関し、教育委員会と協議し必要な内部規程を設けることができる。

(教育長への委任)

第10条 この規則の施行に関し、必要な事項は教育長が定める。

附 則

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年7月1日から適用する。

2 南富良野町学校プール運営管理規則(昭和40年9月28日教委規則第4号)は廃止する。

附 則(平成16年教委規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成17年教委規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成25年教委規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成27年教委規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

南富良野町立学校プール管理運営規則

昭和56年8月10日 教育委員会規則第6号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和56年8月10日 教育委員会規則第6号
平成16年3月1日 教育委員会規則第3号
平成17年3月22日 教育委員会規則第2号
平成25年12月24日 教育委員会規則第5号
平成27年3月23日 教育委員会規則第4号