○南富良野町立高等学校通学区域規則
平成12年8月8日
教委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、南富良野町立高等学校(以下「高等学校」という。)の通学区域について必要な事項を定めることを目的とする。
(通学区域)
第2条 高等学校への就学(転学若しくは編入学又は転籍若しくは転科による場合を含む。以下同じ。)に係る通学区域(以下「学区」という。)は、南富良野町、旭川市、鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、東川町、美瑛町、愛別町、上川町、富良野市、上富良野町、中富良野町、占冠村、椴法華村、日高町、中川町、神恵内村、幌加内町及び白滝村の地域とする。
(保護者の住所)
第3条 高等学校へ就学しようとする者(以下「就学希望者」という。)は、その保護者(就学希望者に対して親権を行う者、親権を行う者のないときは後見人をいう。以下同じ。)の住所が学区内に存する者とする。
(学区外就学)
第4条 毎学年の始めにおける第1学年の入学の場合において、保護者の住所の存ずる地域が学区以外である場合の就学希望者は、前条の規定にかかわらず、第1学年の生徒の入学定員(以下「第1学年の入学定員」という。)の2分の1を乗じて得た数の範囲内で、高等学校に就学することができる。
(1) へき地教育振興法(昭和29年法律第143号)により指定されている3級以上のへき地学校の設置されている地域に存するとき
(2) 前号の場合を除き、就学すべき公立の高等学校への通学に極めて困難な地域に存する場合で、かつ、高等学校に就学することが相当と認められるとき
(3) 就学すべき公立の高等学校の学区の境界の付近に存する場合で、かつ、交通その他の事情により高等学校に就学することが相当と認められるとき
第6条 高等学校の生徒の保護者の住所に変更があつた場合においては、引き続き就学することができる。
(教育長への委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行し、同日以後に高等学校の第1学年に入学する者に係る就学から適用する。
(経過措置)
2 平成13年3月31日以前に高等学校に入学し、現に在籍する者は、この規則により就学しているものとみなす。
附 則(平成13年教委規則第3号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附 則(平成16年教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行し、同日以降に高等学校の第1学年に入学する者に係る就学から適用する。
(経過措置)
2 平成17年3月31日以前に高等学校に入学し、現に在籍するものは、この規則により就学しているものとみなす。