○北海道南富良野高等学校学則

昭和43年10月25日

教委規則第1号

第1節 総則

第1条 北海道南富良野高等学校は、学校教育法(昭和22年法律第26号)の趣旨に則り中学校における教育の基礎の上に心身の発達に応じて高等普通教育及び専門教育を施すことを目的とする。

第2条 北海道南富良野高等学校の課程及び学科並びに生徒定員は別表のとおりとする。

2 修業年限は3年とする。

第2節 学年、学期、授業日及び休業日

第3条 学年は4月1日に始まり翌年3月31日に終る。

第4条 学年を分けて次の3学期とする。

第1学期 4月1日から7月31日まで

第2学期 8月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

2 校長は教育上特に必要あると認めるときは前項の規定にかかわらず2学期とすることができる。

第5条 授業終始の時刻は校長が定める。

第6条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 開校記念日 10月1日

(4) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで

(5) 夏季休業日 7月10日から8月31日までの間において引続き25日

(6) 冬季休業日 12月10日から翌年1月31日までの間において引続き25日

(7) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

2 前項第4号第6号第7号に掲げる休業日又は期間は、校長が定める。

3 校長は、第1項第6号及び第7号に掲げる休業日の総日数を変更しないでそれぞれの休業日を変更することがある。

4 校長は、教育上特に必要があると認めるときは第1項(第1号を除く。)の規定にかかわらず休業日を授業日とすることがある。

5 校長は、校務の運営上やむを得ないと認めるときは臨時に授業を行わないことがある。

第3節 課程の修了及び卒業の認定

第7条 課程の修了又は卒業の認定は生徒の平素の成績を評価して定める。

第8条 校長は、卒業を認定した者には別記第1号様式の卒業証書を授与する。

第9条 生徒が教科及び科目の単位を履修した証明を願い出たときは校長において別記第2号様式の証明書を交付する。

第4節 職員組織

第10条 学校には校長、教諭、事務職員その他必要な職員を置く。

第5節 入学、退学及び転学

第11条 生徒の募集人員及び入学願書の提出期日等はその都度告示する。

第12条 入学志願者は、別記第3号様式の入学願書に入学検定料を添え指定の期日までに校長に願い出なければならない。

第13条 生徒の入学は、校長が許可する。

第14条 入学を許可された者は、入学後14日以内に保証人を定め別記第4号様式の誓約書を校長に提出しなければならない。

第15条 保証人は学校に対し生徒に関する一切の責任を負うことができるものでなければならない。

2 保証人は、保護者に事故あるときはこれに代つて生徒の補導を行い、学校に対し生徒に関する身分上及び財産上の一切の責任を負わなければならない。

3 保護者は、生徒又は保証人について転籍、転居又は氏名変更等があつた場合は、すみやかに校長に届け出なければならない。

4 校長は、保証人を適当でないと認めたときは保護者に対してその変更を認めることができる。

第16条 生徒が休学又は退学しようとするときは、別記第5号様式又は別記第6号様式の願書により校長に願い出で許可を受けなければならない。

第17条 他の高等学校に転学を志望する生徒は、別記第7号様式の願書により校長に願い出なければならない。

第18条 他の高等学校から転学を志望する生徒があるときは、許可することがある。

第19条 転学又は転籍を志望する生徒があるときは、履修単位に応じて相当学年に転入させることがある。

第6節 賞罰

第20条 学校は、教育上必要があると認めるときは生徒を賞罰することがある。

2 賞罰の種類及びその適用については校長が定める。但し、体罰は加えない。

第21条 懲戒による退学を命ずるのは次の各号の一に該当する場合に限る。

(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者

(2) 著しく学習を怠り成業の見込みがないと認められる者

(3) 正当の理由がなくて出席が常でない者

(4) 学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者

第7節 授業料、入学料、入学検定料

第22条 授業料、入学料、入学検定料の額、徴収方法、減免、その他については、南富良野町立高等学校の授業料等徴収条例(昭和53年条例第6号)の定めるところによる。

第8節 雑則

第23条 この学則施行についての細則は、校長が定める。

附 則

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

2 従前の規則は、北海道南富良野高等学校学則施行の日から、廃止する。

附 則(昭和56年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和63年教委規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和63年10月1日から適用する。

附 則(平成3年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

附 則(平成4年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成4年9月1日から施行する。

附 則(平成5年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

附 則(平成5年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

附 則(平成7年教委規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成14年教委規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成22年教委規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の北海道南富良野高等学校学則の規定は、平成22年4月1日から適用する。

2 平成21年度分以前の授業料については、なお従前の例による。

附 則(平成26年教委規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の北海道南富良野高等学校学則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

2 平成25年度分以前の授業料については、なお従前の例による。

別表

名称

課程

学科

生徒定員

1年

2年

3年

北海道南富良野高等学校

全日制の課程

普通科

40

40

40

120

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北海道南富良野高等学校学則

昭和43年10月25日 教育委員会規則第1号

(平成26年3月24日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和43年10月25日 教育委員会規則第1号
昭和56年4月1日 教育委員会規則第4号
昭和63年12月15日 教育委員会規則第2号
平成3年11月19日 教育委員会規則第1号
平成4年9月1日 教育委員会規則第3号
平成5年1月30日 教育委員会規則第2号
平成5年12月27日 教育委員会規則第5号
平成7年3月6日 教育委員会規則第1号
平成14年2月13日 教育委員会規則第6号
平成22年6月29日 教育委員会規則第6号
平成26年3月24日 教育委員会規則第2号