○南富良野町教育支援委員会設置規則

昭和53年8月22日

教委規則第1号

(設置)

第1条 心身に障害のある児童生徒等の就学の適正を図るため、南富良野町教育委員会に南富良野町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、心身に障害のある児童生徒等の盲学校、聾学校若しくは養護学校又は小学校若しくは中学校の特殊学級への就学に関し、教育長の指定する事項について審議を行い、その結果を教育委員会に報告する。

(組織)

第3条 委員会は、委員12名以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから南富良野町教育委員会が委嘱する。

(1) 医師

(2) 関係教育機関の職員

(3) 関係行政機関の職員

(4) 学識経験者

2 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によつて定める。

3 会長は会務を総理し、委員会を代表する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。ただし、報告を決定する場合において反対意見又は少数意見があつたときは、会長は報告書にその旨を併記しなければならない。

(調査員)

第7条 委員会に専門的事項の調査を行わせるため、教育長の定める数の調査員を置く。

2 調査員は、委員会から付託された専門的事項について調査を行い、その結果を委員会に報告する。

3 調査員は、公立学校の校長及び教員のうちから教育長が命免する。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、学校教育係において処理する。

(委任)

第9条 この教育委員会規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

附 則

この教育委員会規則は、昭和53年9月1日から施行する。

附 則(平成12年教委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日より施行する。

附 則(平成17年教委規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成26年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

附 則(平成28年教委規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から適用する。

南富良野町教育支援委員会設置規則

昭和53年8月22日 教育委員会規則第1号

(平成28年3月28日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和53年8月22日 教育委員会規則第1号
平成12年4月1日 教育委員会規則第1号
平成17年3月22日 教育委員会規則第1号
平成26年5月27日 教育委員会規則第7号
平成28年3月28日 教育委員会規則第5号