○南富良野町外国語指導助手任用規則

平成4年9月25日

教委規則第5号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、南富良野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)において語学指導に従事する外国語指導助手の勤務条件を定めることを目的とする。

2 外国語指導助手の勤務条件に関する事項で、この規則に定めのないものについては労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法令の定めるところによる。

第2章 職務

(外国語指導助手の職務)

第2条 外国語指導助手は通常教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の指揮監督のもとに、教育長又は小学校・中学校・高等学校(以下「各学校」という。)の校長の指示により、当該指示された日程に従い、指定の場所を巡回して各項各号に掲げる職務を行うものとする。

2 外国語指導助手の職務の内容は、次のとおりとする。

(1) 中・高等学校の外国語科等の授業の補助

(2) 小学校における外国語活動等の補助

(3) 外国語教材作成の補助

(4) 外国語科担当教員等に対する現職研修の補助

(5) 特別活動や部活動等への協力

(6) 外国語担当教員等に対する語学に関する情報の提供

(7) 外国語スピーチコンテストへの協力

(8) 教育委員会が行う国際交流事業への協力、及び外国語講座等での外国語指導

(9) その他教育長又は各学校の校長が必要と認める職務

3 外国語指導助手が通常勤務する場所は、教育長が指定する。

第3章 任用期間

(任用期間)

第3条 外国語指導助手の任用期間の始期は、来日日の翌日とし、その終期は任用期間の始期から1年となる日とする。また、再度任用を行う者に係る任用期間の始期は前年度任用期間満了日の翌日とし、その終期は任用期間の始期から1年となる日とする。

(退職)

第4条 外国語指導助手は、前条の任用期間中誠実に職務を遂行しなければならない。ただし、やむを得ず前条の任用期間満了前に退職しなければならないときは、退職しようとする日の30日前までに、申し出なければならない。

(免職)

第5条 南富良野町(以下「町」という。)は外国語指導助手に次の各号の一に該当する事由が生じた場合は、当該外国語指導助手を免職することができる。

(1) 日本国憲法その他法令又はこの任用規則に違反した場合

(2) 当該外国語指導助手の担当する職務にふさわしくない行為があつた場合

(3) 身体又は精神の障害により、職務に堪えられないと認められる場合

(4) 勤務態度が不良で改善の見込みがないと認められる場合

(5) 勤務しない日が連続して60日(勤務をしないことの事由が職務による災害又は通勤による災害である場合、並びに第14条第1項第5号及び第6号の休暇である場合においては、それぞれの事由による勤務をしない期間及びそれぞれの期間の満了した後の30日間を除く。)を超えた場合

(6) 採用申請書に虚偽の記載があつた場合

2 前条の規定にかかわらず、町は議会において予算が承認されず、又は予算が削除されたため、外国語指導助手に対して報酬を支払うことができない場合は30日前までに予告し、又は1月分の報酬を支払つて外国語指導助手を免職することができる。

3 外国語指導助手が禁錮以上の刑に処せられたときは、当該外国語指導助手は当然免職とし、町は何らかの給付を行わない。

第4章 報酬その他の給付

(報酬及びその計算)

第6条 平成24年4月以前に来日した外国語指導助手の報酬は、月額300,000円とする。ただし、この場合において日本国内において賦課される所得税及び住民税控除後の年額が、360万円を下回る見通しとなつた場合は、360万円を下回らない額となるよう月額を改定するものとする。なお、外国語指導助手の責めに帰すべき事由により租税条約に基づく免税を受けられない場合は、この月額改訂を行わない。また、平成24年4月以降に来日した外国語指導助手の報酬額は初年度月額280,000円とし、再任用2年目は300,000円、3年目325,000円、4年目及び5年目は月額330,000円とする。なお、所得税及び住民税が課税される場合はこの報酬額から外国語指導助手が負担する。また、中途退職者に伴う補充来日等で初年度の任用期間が満1年の外国語指導助手と比べ、税額控除後の月額あたりの報酬額が下回らないよう月額を改正する。

2 報酬の支給日は毎月21日とし、その日が勤務を要しない日又は休日若しくは土曜日に当たるときはその前日とする。

3 外国語指導助手の勤務が月の中途から開始し、又は月の中途で終了したときは、当該月にかかる報酬額は、その支給対象となる期間の現日数から第10条第2項及び第3項に規定する勤務を要しない日の日数を基礎として日割り計算により算出する。

4 報酬の時間割の計算に当たつては、報酬月額に12を乗じ、その額を第10条第1項で規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た額を1時間当たりの額とする。

(報酬の減額)

第7条 外国語指導助手が勤務を要する時間に勤務しなかつた場合は、この規則に別の定めがあるときを除き、当該勤務しなかつた1時間につき前条第4項の規定により計算した1時間当たりの額を前条第1項の報酬から減額して支給するものとし、当該勤務しなかつた時間の属する月の報酬からこれを減額できなかつたときは、翌月の報酬からこれを減額するものとする。

2 前項の勤務をしなかつた時間の計算に当たつては、当該勤務しなかつた時間の属する月における全ての勤務しなかつた時間を合計して行うものとし、1時間未満の端数については、30分未満を切捨て30分以上は1時間とする。

(費用弁償)

第8条 外国語指導助手が職務を行うために旅行するときは、町の一般職に属する職員に準ずる費用を弁償する。

2 町は、別に定めるところにより外国語指導助手の赴任及び帰国のための費用を弁償する。ただし、帰国費用は、次の各号に掲げる条件の全てをみたす外国語指導助手に対して弁償するものとする。

(1) 第3条の任用期間を満了すること。

(2) 任用期間満了日の翌日から1ヶ月以内に、日本において第3者と雇用関係に入らないこと。

(3) 任用期間満了の翌日から起算して1ヶ月を経過する日までに、帰国のため日本を出発すること。

3 町は、別に定めるところにより外国語指導助手の一時帰国のための費用を弁償する。ただし、一時帰国のための費用の弁償は、第3条に定める任用期間において1回までとし、その片道の費用に限り弁償する。

4 前項の規定にかかわらず、本人の責めに因らない理由により任用期間満了前に帰国する場合で、特に教育長がやむを得ないと認めた時は、帰国費用を弁償することができる。

第9条 町は、外国語指導助手が正当な理由なく極めて初期の段階で帰国した場合等によつて実際に被つた損害について賠償を求めることができる。

第5章 勤務時間、休日、休暇及び休職

(勤務時間)

第10条 外国語指導助手の勤務時間は、休憩時間を除き1日について7時間、1週間について35時間とする。

2 外国語指導助手の勤務時間の割り振りは、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後4時30分までとし、土曜日及び日曜日は勤務を要しない日とする。ただし、月曜日から金曜日までの毎日午後0時から午後1時までは休憩時間とし、この時間は外国語指導助手が自由に使用できるものとする。

3 教育長は外国語指導助手に対し、前項の規定にかかわらず、土曜日又は日曜日に勤務することを指示することができる。この場合は、その週を含めて4週間を平均して1週間につき35時間を超える勤務をさせないものとする。

4 教育長は、外国語指導助手に対し、第2項の規定にかかわらず、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この時間においても、1日につき7時間を超える勤務をさせないものとする。

(休日)

第11条 次の各号に掲げる日を休日とする。

(1) 国民の祝日(国民の祝日に関する法律第3条に定める休日をいう。)

(2) 年末年始(12月31日から1月5日までの期間をいう。)

2 教育長は、前項の規定にかかわらず、あらかじめ振り替える休日を指定した上で、前項の休日に勤務を命ずることができる。

3 休日は有給とする。

(年次有給休暇)

第12条 外国語指導助手は、教育長の承認を得て第3条に定める勤務期間中に20日間の年次有給休暇を取得することができる。この年次有給休暇は、時間単位で取得することも差し支えない。

2 外国語指導助手が第3条の任用期間満了後、町と契約を更新する場合には、12日間を限度として年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)を次の任用期間に繰り越すことができるものとする。

3 外国語指導助手は、前項の年次有給休暇の取得にあたつては、原則として3日前までに3日以上連続した休暇を取得するときは、1月前までにそれぞれ教育長に申し出なければならない。

4 教育長は、外国語指導助手から請求された時季に年次有給休暇を与えることが事業の円滑な運営を妨げる場合には、他の時季にこれを与えることができる。

(病気休暇)

第13条 病気休暇の期間は、病気又は負傷のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。

2 病気休暇は、その開始の日から起算して20日を超えることができない。病気休暇を承認された期間と期間の間が7日(勤務を要しない日及び休日を含む。)に満たないときは、それらのこの期間は連続するものとみなす。

3 病気休暇は、有給とする。

(特別休暇)

第14条 外国語指導助手は、次の各号に定める特別休暇を取得することができる。

(1) 外国語指導助手本人が結婚する場合、連続する5日の範囲内の期間

(2) 忌引にかかる休暇。父母、配偶者、子が死亡した場合は、勤務を要しない日及び休日を含む連続した10日の範囲内の期間。兄弟姉妹、祖父母が死亡した場合は、連続する7日の範囲内の期間

(3) 不可効力の災害により自己の居住が損壊した場合、被害の程度に応じて教育長が認める期間

(4) 交通機関の事故等による交通途絶の場合、当該交通途絶が解消するまでの期間

(5) 女子の外国語指導助手が10週間(多胎妊娠の場合にあつては14週間)以内に出産する予定である場合、出産の日までの届けた期間

(6) 女子の外国語指導助手が出産した場合、出産の翌日から10週間を経過する日までの期間。ただし、産後10週間を経過した女子の外国語指導助手が任用を申し出た場合において、医師が支障がないと認めた業務につく期間を除く。

(7) 女子の外国語指導助手が生後1年に達しない子の育児を行う場合、1日2回それぞれ60分以内の時間

(8) 女子の外国語指導助手が生理日の任用が著しく困難な場合、届け出た生理日

(9) 小学校就学前の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する外国語指導助手が、その子の看護をするため勤務しないことが相当であると認められる場合5日の範囲内の期間

(10) その他教育長が特に必要と認めた場合、教育長が必要と認める期間

2 前項の特別休暇は有給とする。

(休職)

第15条 外国語指導助手が病気(第17条第1項の疾病を除く。)、負傷その他止むを得ない事由により勤務できない日が連続して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。次項の日数においても同じ。)を超える場合においては、教育長は当該外国語指導助手の申請により必要と認める期間を休職させることができる。

2 前項の場合において、その休職の期間中の報酬の支給は、次の各号に定めるところによる。

(1) 勤務できない事由が職務による負傷又は疾病である場合は、その休職期間中報酬から公務災害補償等によつて得られる給付を差し引いた全額を支給する。

(2) 勤務できない事由が前号に定めるもの以外の場合はその休職期間が当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算して30日に達するまでは報酬の全額を支給し、30日を超え60日に達するまでは報酬の半額を支給し、60日を超えるときは、報酬を支給しない。

(起訴休職)

第16条 外国語指導助手が刑事事件に関与し起訴されたときは、教育長は当該外国語指導助手を休職させることができる。

2 前項の場合において、その休職期間中は、報酬の6割を支給する。

(勤務禁止)

第17条 外国語指導助手が次の各号に掲げる伝染性の疾病その他の疾病にかかつたときは、教育長は当該外国語指導助手を勤務させないものとする。

(1) 病毒伝播のおそれのある伝染性の疾病にかかつて伝染予防の措置をしていないとき。

(2) 精神障害のため現に自身を傷つけ、又は、他人に害をおよぼすおそれのあるとき。

(3) 心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるとき。

(4) 前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかつたとき。

2 前項の場合において、その勤務しない期間中の報酬の支給については、第15条第2項の規定を準用する。

(休暇及び休職の手続き)

第18条 第13条第1項及び第14条第1項第1号から4号までの規定による休暇を取得する場合は、予定日数を同項第9号及び10号の休暇を取得する場合は予定日数及び取得理由をあらかじめ教育長に届け出て承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出て承認を得なければならない。

2 第14条第1項第5号から第9号までの規定による休暇を取得する場合は、予定日数をあらかじめ教育長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、すみやかに届け出なければならない。

3 病気又は負傷のため、連続して6日を超える休暇を取得する場合及び休職の申請をする場合は、医師の診断書を教育長に提出しなければならない。この場合において、教育長は必要と認めるときは、その指定する医師の診断を受けさせることがある。また、6日以内の休暇を取得する場合であつても、教育長は必要と認めるときは、診断書の提出を求めることができる。

4 第16条第1項の規定による休職及び第17条第1項の規定による勤務禁止の原因となる事実が生じた場合は、当該外国語指導助手はすみやかにその事実を教育長に届けでなければならない。

第6章 服務

(職務命令に従う義務)

第19条 外国語指導助手は、その職務を遂行するにあたつて、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(勤務成績の評定)

第19条の2 町は、外国語指導助手の執務について、別に定める要領に基づき勤務成績の評定を行うものとする。

(職務専念義務)

第20条 外国語指導助手は、この任用規則に特別の定めがある場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職務遂行のために用いなければならない。

(信用失墜行為の禁止)

第21条 外国語指導助手は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

(守秘義務)

第22条 外国語指導助手は、職務を遂行するに当たつて知り得た秘密を他にもらしてはならない。退職した後も同様とする。

(セクシャルハラスメントの禁止)

第22条の2 外国語指導助手は、性的な言動によつて他の職員に不快感を与えたり、就業環境を害してはならない。

(営利企業等の従事制限)

第23条 外国語指導助手は、教育長の許可を受けなければ、いかなる組織の役員となり、若しくは町以外の者に雇用され、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

(宗教活動等の制限)

第24条 外国語指導助手は、その勤務に関して宗教活動又は政治活動をおこなつてはならない。

(自動車運転の制限)

第25条 外国語指導助手は、教育長の許可を受けることなく勤務のために自動車等を運転してはならない。

第7章 懲戒

(懲戒処分)

第26条 教育長は外国語指導助手に、次の各号の一に該当する事由が生じた場合は、当該外国語指導助手に対し、停職、減給、又は戒告の処分をすることができる。

(1) 日本国憲法、その他日本の法令又はこの任用規則に違反した場合

(2) 当該外国語指導助手の担当する職務にふさわしくない行為があつた場合

(3) 勤務態度が不良と認められる場合

2 前項の各処分の意義及び効果は、次の各号の定めるところによる。

(1) 停職 7日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その間の報酬は支払わない。

(2) 減給 1回につき平均報酬の1日の半額を減給し、当該行為を戒める。ただし、1月以内に2回以上減給する場合においてもその総額は3万円を上回らないものとする。

(3) 戒告 書面により当該行為を戒める。

第8章 公務災害補償等

(公務災害補償)

第27条 町は、外国語指導助手が職務による災害(負傷、疾病、障害等又は死亡をいう。以下同じ。)又は、通勤による災害を受けた場合は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は、北海道町村非常勤職員公務災害補償組合規約(昭和54年7月5日公布)の定めるところにより、これらの災害に対する補償を行う。

(公務外の災害)

第28条 町は、海外旅行傷害保険契約の締結により、外国語指導助手が職務による災害又は通勤による災害以外の災害を受けた場合における損害補償について配慮するものとする。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、平成4年9月1日から適用する。

附 則(平成10年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成12年教委規則第4号)

この規則は、平成13年1月6日より施行する。

附 則(平成16年教委規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成22年教委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成24年教委規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

南富良野町外国語指導助手任用規則

平成4年9月25日 教育委員会規則第5号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成4年9月25日 教育委員会規則第5号
平成10年4月1日 教育委員会規則第1号
平成12年12月8日 教育委員会規則第4号
平成16年3月1日 教育委員会規則第4号
平成22年3月26日 教育委員会規則第1号
平成24年3月2日 教育委員会規則第4号