○南富良野町教育委員会事務局処務規程

昭和47年10月2日

教委訓令第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、他の法令に、特別の定めがあるもののほか、教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の事務の処理及び職員の服務に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の事務分担)

第2条 教育長は、事務局の事務が能率的に処理できるよう所属職員の事務分担を定めなければならない。

2 職員は、分担外の事務であつても、その緩急に応じ相互に協力しなければならない。

第2章 教育長の代決

(事務の代決)

第3条 教育長が不在のときは、教育次長がその事務を代決する。

(代決の範囲及び後閲)

第4条 重要又は異例に属する事務については、前条の規定による代決をすることができない。ただし、あらかじめ処理の方針を指示されたもので特に急を要するものについてはこの限りでない。

2 代決者は、教育長の帰庁後、すみやかに代決した事務をその閲覧に供さなければならない。

第3章 事務の処理

(到着文書の処理)

第5条 事務局に到着した文書は、すみやかに次の各号により処理しなければならない。

(1) 封かん又は包装されているものは直ちに開封し、文書収受発送簿(第1号様式)に登録するとともに、その文書の余白に受付印(第2号様式)を押し、教育長の閲覧を受けた後、主務者に配付すること。ただし軽易な文書は、文書収授発送簿に登録する手続を省略することができる。

(2) 封皮に「親展」又は「書留」と明示されているものは開封せず、その封皮に受付印を押し、親展文書配付処理簿に登録したうえ直接そのあて名に配付して受領印を徴すること。この場合において、配付を受けた者が前号の規定による処理を要すると認めたものについては、すみやかにその手続きを経なければならない。

(3) 現金、金券及び有価証券等は、金券等受付簿(第3号様式)に登録し、あて名の者に配付して受領印を徴すること。

(文書の収受発送番号)

第6条 文書の収受番号は、文書収受発送簿により一連番号を付し、毎年1月1日に更新するものとする。

(事件の処理)

第7条 事件の処理については、起案用紙(第4号様式)を用いて起案し、教育長の決裁を受けなければならない。

ただし、軽易な照会等に対する回答等については、当該文書の余白に朱書で起案することができる。

2 次の各号の一に該当する文書は、前項の規定にかかわらず当該各号に定めるところにより処理するものとする。

(1) 法令その他の規定により様式を定められているものについては、規定の様式により記載すること。

(2) 職員の任免等については、辞令簿(第5号様式)に記載すること。

(3) 証明書等の交付を要するものについては、諸証明書交付簿(第6号様式)に記載すること。

(文書の発送手続き)

第8条 発送を要する文書は、浄書のうえ公印及び契印を押し文書収受発送簿に必要事項を記載し、発送の手続きをとるものとする。ただし、軽易な文書については、文書収受発送簿に記載することを省略できる。

2 発送文書中、印刷したものについては、公印及び契印を押すことを省略できるものとする。

(完結文書の処理及び未完結文書の保管)

第9条 完結文書は、主務者において内容別に分類し、表紙及び背表紙(第7号様式)を付してとじ、簿冊としなければならない。

2 未完結文書は、主務者において一定の場所に保管し、常にその所在を明らかにしておくものとする。

(文書の公開の禁止)

第10条 文書は、外部のものに公開してはならない。ただし、教育長の許可を受けたときは、この限りでない。

(議案等の整理)

第11条 委員会の会議に提出する議案等は、議案等整理簿(第8号様式)に記載して整理するものとする。

(規則、規程の整理)

第12条 規則及び規程は、規則等台帳(第9号様式)に記載して整理しなければならない。

(公用文)

第13条 公文書は公用文例により記載しなければならない。

(令達の種類)

第14条 令達の種類は次のとおりとする。

(1) 規則 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第1項の規定により制定するもの

(2) 告示 管内の全部又は一部に告知するもの

(3) 訓令 所属の教育機関等に対する命令で将来の例規となるもの

(4) 指令 申請、願等に対し指示又は命令するもの

2 令達は、令達番号簿(第10号様式)に記載し整理しなければならない。

第4章 帳簿の保存

(帳簿の種類)

第15条 事務局に備えなければならない台帳、簿冊(以下「帳簿」という。)はおおむね別表のとおりとする。

(帳簿の保存)

第16条 帳簿は、書庫(書棚)に収め虫害、湿気及び火気に注意し、かつ、非常事態に際し特に保全を要するものは、書庫(書棚)の前面に「非常持出」と朱書し、保存するものとする。

(帳簿の保存年限)

第17条 帳簿の保存年限は別表のとおりとする。

2 保存年限は、当該帳簿の属する年度の終了した日の翌日から起算する。

(保存帳簿の持ち出し及び公開の制限)

第18条 保存帳簿は、庁外に持ち出し又は外部のものに公開してはならない。ただし、教育長の許可を受けたときはこの限りでない。

(保存帳簿の廃棄)

第19条 保存期間が満了し、又は保存の必要がなくなつた帳簿は、教育長の決裁を受けて廃棄するものとする。

第5章 職員の服務

(庁用日誌)

第20条 事務局の行事等は、庁用日誌(第11号様式)に毎日記載し、教育長の閲覧に供さなければならない。

(出勤簿の押印等)

第21条 職員は出勤したときは自らタイムカード(第12号様式)に押印しなければならない。

2 出勤簿は毎日整理するものとする。

(人事管理票の提出等)

第22条 事務局等に勤務を命ぜられた職員は、着任後5日以内に人事管理票(第13号様式)を教育長に提出しなければならない。ただし、町長部局との交流は省略することができる。

2 前項の規定により提出された人事管理票は、必要に応じ加除整理するものとする。

3 職員は、すでに提出した人事管理票の記載事項に追加又は訂正を要する事由が生じたときは、その旨すみやかに教育長に届出なければならない。

(離席)

第23条 職員は、勤務時間中一時所定の勤務場所を離れるときは、上司又は隣席の職員に行先を明らかにしておかなければならない。

(出張の復命)

第24条 出張を命ぜられた職員は、帰庁後すみやかに教育長にその状況を復命しなければならない。

(営利企業等従事許可の手続き)

第25条 職員は営利企業等に従事しようとするときは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定により営利企業等従事許可願(第14号様式)を教育長に提出しその許可を受けなければならない。

(非常事態の処理)

第26条 職員は、庁舎又はその附近に火災その他の非常事態が発生したときは、直ちに登庁し、臨機応変の処置をとらなければならない。

第27条 職員は、退職する時は、退職の日に休職又は転勤を命ぜられたときはその日から5日以内に担当事務について、事務引継書(第15号様式)を作成し、後任者又は教育長の指定する職員に引継ぎ、教育長に届け出るものとする。

第6章 準則

(その他必要な事項)

第28条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、南富良野町処務規則を準用するものとし、必要な事項は教育長が定める。

附 則

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成27年教委規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規程による改正後の南富良野町教育委員会処務規程及び南富良野町教育委員会公印規程の規定は適用せず、この規程による改正前の南富良野町教育委員会処務規程及び南富良野町教育委員会公印規程は、なおその効力を有する。

別表 略

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南富良野町教育委員会事務局処務規程

昭和47年10月2日 教育委員会訓令第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和47年10月2日 教育委員会訓令第1号
平成27年3月23日 教育委員会規程第1号