○南富良野町教育委員会会議傍聴人規則

昭和47年10月1日

教委規則第3号

第1条 教育委員会の会議を傍聴しようとするものは、自己の住所、氏名及び年齢を告げて教育長の許可を受けなければならない。

第2条 次の各号の一に該当する者は、傍聴を許さない。

(1) 精神に異常があると認められる者

(2) めいていしていると認められる者

(3) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(4) 前号のほか、教育長において傍聴を不適当と認める者

第3条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え又は賛否を表明すること。

(4) 飲食又は喫煙すること。

(5) 帽子をかぶること。

(6) 前号のほか、会議の妨害となるような挙動をすること。

第4条 傍聴人は教育長が傍聴を禁じたとき又は、傍聴人の退場を命じたとき退場しなければならない。

第5条 前各条のほか傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成27年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の南富良野町教育委員会公告式規則、南富良野町教育委員会会議規則、南富良野町教育委員会会議傍聴人規則及び南富良野町教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則の規定は適用せず、この規則による改正前の南富良野町教育委員会公告式規則、南富良野町教育委員会会議規則、南富良野町教育委員会会議傍聴人規則及び南富良野町教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則は、なおその効力を有する。

南富良野町教育委員会会議傍聴人規則

昭和47年10月1日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和47年10月1日 教育委員会規則第3号
平成27年3月23日 教育委員会規則第2号