○南富良野町教育委員会会議規則
昭和27年10月25日
教委規則第6号
第1章 会議
第1条 教育委員会の会議は地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)に規定するもののほかこの規則の定めるところによる。
第2条 会議は教育長が必要であると認めるとき、又は法第14条第2項の規定に基づいて会議の請求があつたとき招集する。
第3条 会議の招集は会議開催の場所、日時及び会議に付議すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。
2 会議の招集を行つた場合には教育長は直ちに会議開催の場所日時及び会議に付議すべき事件を告示するものとする。
第4条 委員は招集の当日指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は招集に応ずることができないときはその事由を具して会議開会前までに教育長に届け出なければならない。
第5条 開会及び閉会は教育長が行う。
第6条 会議はおおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 前会会議録の承認
(3) 教育長の報告
(4) 議事
(5) その他
(6) 閉会
第7条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議が提出されたときは、教育長は会議にはかつてこれを議題としなければならない。
第8条 動議を提出し又は討論しようとする者は、教育長の許可をえて発言しなければならない。
2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は先に発言を求めた者に発言させるものとする。
第9条 一議題の審議中は他の議題について発言することはできない。
第10条 教育委員会に対して請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内において事情をのべることができる。
第11条 教育長において論旨が尽されたと認めたときは、会議にはかつて採決しなければならない。
第12条 教育長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。
2 教育長は必要があると認めるときは、会議にはかつて記名又は無記名の投票によつて採決することができる。
第13条 修正の動議の採決は、原案にさきだつて行う。
2 修正の動議が数箇あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
3 すべての修正の動議が否決せられたときは、原案について採決する。
第14条 会議は教育長の許可を得て傍聴することができる。ただし、その決議により秘密会としたときは、この限りではない。
2 傍聴の手続傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は別に定める。
3 第1項ただし書きの規定により秘密会とした議事内容は、個人情報に関わるもののほか、教育長又は委員の発議により、出席者の3分の2以上の多数で議決した事件とする。
4 前項の発議は、討論を行わないで、その可否を決めなければならない。
5 教育長は、秘密会を開くときは、教育長が指定する者以外の者及び傍聴人を会議場の外に退去させなければならない。
第15条 前条第1項ただし書きの規定により秘密会とした議事は、秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない。
第16条 この章に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、教育長が会議にはかつて定める。
第2章 会議録
第17条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。
第18条 会議録は、事務局職員中より教育長の推せんする者を指名してこれを作成させる。
2 会議録には、出席委員及びこれを調製した職員が署名しなければならない。
第19条 教育長は、会議の終了後、遅滞なく、その会議録を作成しなければならない。
2 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席者の氏名
(3) 委員及び傍聴人を除くほか議場に出席した者の氏名
(4) 教育長等の報告の要旨
(5) 議題及び議事の大要
(6) 議題となつた動議を提出した者の氏名
(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨
(8) 議決事項
(9) その他教育長又は会議において必要と認めた事項
3 秘密会の会議録は、前項に準じて別に作成しなければならない。
第20条 教育長は、会議録(前条第3項の秘密会の会議録を除く。)を作成したときは、事務局に備え置き、一般の閲覧に供するほか、インターネットの利用その他の方法により、これを公表することができる。
第21条 会議録に記載した事項に関して委員中に異議があるときは、教育長はこれを会議にはかつて決定する。
第22条 この章に定めるもののほか、会議録について必要な事項は教育長が会議にはかつて定める。
附 則
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
第2条 南富良野町教育委員会会議規則(昭和27年規則第1号)は、昭和31年9月30日限り廃止する。
附 則(平成27年教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の南富良野町教育委員会公告式規則、南富良野町教育委員会会議規則、南富良野町教育委員会会議傍聴人規則及び南富良野町教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則の規定は適用せず、この規則による改正前の南富良野町教育委員会公告式規則、南富良野町教育委員会会議規則、南富良野町教育委員会会議傍聴人規則及び南富良野町教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則は、なおその効力を有する。