○財政事情の作成及び公表に関する条例
昭和24年5月1日
条例第9号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3の規定による文書(これを「財政事情」という。)の作成及び公表に関してはこの条例の定めるところによる。
第2条 財政事情の公表は、毎年5月1日及び11月1日にこれを行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に財政事情を公表することのできないときは、事故の止んだときから1月以内においてその期日を定めてこれを公表しなければならない。
第3条 前条第1項の規定により5月1日に公表する財政事情においては前年の10月1日からその年の3月31日までの期間における次に掲げる事項及び公表の日の属する年度の当初予算の状況を掲載するものとする。
(1) 財政の動向
(2) 収支及び支出の概況
(3) 住民の負担の状況
(4) 公営事業の経理の概況
(5) 財産公債及び一時借金の現在高
(6) その他町長において必要と認むる事項
2 前条第1項の規定により11月1日公表する財政事情においては4月1日から9月30日までの期間における前各号に掲げる事項及び前年度の決算の状況を掲載するものとする。
3 町長は必要に応じ財政事情の記載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその附表として添付することができる。
第4条 財政事情の公表は、本町の公告式の例による。
2 前項の財政事情の写は、その公表の日から6ケ月間何人も町長の指定する場所において閲覧することができる。
3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し、必要な事項は、町長がこれを定める。
第5条 この条例の定めるものの外、財政事情の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、町長がこれを定める。
附 則
この条例は、公布の日からこれを施行する。
附 則(昭和34年条例第1号)
この条例は、公布の日からこれを施行する。