○公法上の収入徴収に関する条例

昭和33年2月1日

条例第3号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条及び第231条の3の規定により、別に定めるものを除き、分担金、使用料、手数料及び過料その他の町税以外の公法上の収入(以下「公法上の収入」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(徴収)

第2条 公法上の収入を徴収しようとするときは、町長は納入通知書を納付義務者に交付しなければならない。

2 前項の納入通知書には、納期限を附さなければならない。

(督促)

第3条 納付義務者が、納期限までに公法上の収入を完納しないときは、町長は納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状に指定すべき期限は、督促状を発した日から15日以内とする。

(延滞金)

第4条 納付義務者が、納期限後に公法上の収入金を納付した場合は、当該公法上の収入金につき、その納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ年14.6パーセント(督促状を発する前の期限又は督促状を発した日から起算して10日を経過した日以前の期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて得た金額に相当する額を延滞金として徴収する。ただし、延滞金の額が10円未満であるときは、この限りでない。

(延滞金の減免)

第5条 次の各号の一に該当するときは、町長は、延滞金を減免することができる。

(1) 納付義務者が災害等により資力を喪失したと認めたとき。

(2) 納付義務者の責によらない事由により納付が遅延したとき。

(3) その他納付しなかつたことについて、やむを得ない事由があると認めたとき。

(滞納処分)

第6条 納付義務者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促に係る公法上の収入金を完納しないときは、町長は国税徴収法の規定による滞納処分の例によつてこれを処分しなければならない。

2 滞納処分のため財産の差押を行う場合において当該職務を執行すべき命令を受けた当該職員は、別記様式による証票を携帯しなければならない。

(公示送達)

第7条 書類の送達を受けるべき者が、その住所、居所又は事務所もしくは事業所において当該書類の受取を拒んだとき、又はその者の住所、居所又は事務所もしくは事業所が不明であるときは、当該書類の要旨を公告し、公告の初日から7日を経過したときは、当該書類の送達があつたものとみなす。

2 前項の公告には、南富良野町公告式条例を準用する。

(過料処分)

第8条 詐偽その他の不正の行為により、公法上の収入の徴収を免れた者には、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

2 公法上の収入の徴収事務を妨げた者には、「5万円」以下の過料を科する。

(町長への委任)

第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、昭和33年2月1日から施行する。

(延滞金の割合の特例)

3 当分の間、第4条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあつては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあつては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には年7.3パーセントの割合)とする。

附 則(昭和39年条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 新条例第5条の規定は、この条例の施行の日以後に納付し、納入又は徴収する延滞金額について適用する。ただし、当該延滞金額で同日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。

附 則(昭和51年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

2 昭和51年3月31日までに既に発せられた督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成12年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成18年条例第50号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成26年条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(延滞金及び還付加算金に関する経過措置)

第2条 第1条、第2条及び第4条の規定による改正後の延滞金に関する規定並びに第3条の規定による改正後の延滞金及び還付加算金に関する規定は、延滞金及び還付加算金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものに適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

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公法上の収入徴収に関する条例

昭和33年2月1日 条例第3号

(平成26年6月20日施行)