○南富良野町手数料徴収条例

平成12年3月22日

条例第18号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(種類及び金額)

第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもつて調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 1通につき 450円

(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 350円

(3) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもつて調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 1通につき 750円

(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手料数 証明事項1件につき 450円

(5) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付手数料 1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)

(6) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類の閲覧手数料 書類1件につき 350円

(7) 租税特別措置法施行令第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査に係る住宅用家屋証明申請手数料 1件につき 1,300円

(8) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 1頭につき 3,000円

(9) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 1件につき 550円

(10) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 1件につき 1,600円

(11) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 1件につき 340円

(12) 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第13条の規定に基づく鳥獣飼養許可証の交付又はその更新若しくは再交付手数料 1件につき 3,400円

(13) 印鑑証明書の交付に関する手数料 1件につき 300円

(14) 印鑑登録証の再発行に関する手数料 1枚につき 300円

(15) 住民票及び戸籍の附票等の写しの交付又は証明書の交付に関する手数料 1件につき 200円

(16) 住民票、戸籍の附票閲覧に関する手数料 1回につき 200円

(17) 住民基本台帳法第12条の4の規定に基づく住民票写しの交付に関する手数料 1件につき 200円

(18) 個人番号の通知カードの再交付に関する手数料 1件につき 500円

(19) 個人番号カードの再交付に関する手数料 1件につき 800円

(20) 納税証明書の交付に関する手数料 1件につき 300円

(21) 土地又は建物の証明に関する手数料 1件につき 700円

(22) 営業又は業務の証明に関する手数料 1件につき 700円

(23) 身元、身分の証明に関する手数料 1件につき 300円

(24) 道路粁程の証明に関する手数料 1件につき 300円

(25) 道路地番境界線及び建物線の設定に関する手数料 1件につき 1,500円

(26) 公簿、公文書、図面の閲覧に関する手数料 1回につき 300円

(27) 公簿、公文書の謄本、抄本又は証明書の交付に関する手数料 1枚につき 400円

(28) 図面の謄本、抄本又は証明書の交付に関する手数料 1枚につき 700円

(29) 許可、認可、登録、確認等を受けていることの証明に関する手数料 1件につき 300円

(30) 現況証明に関する手数料 1件につき 1,000円(ただし、6筆以上1筆増すごとに300円加算する)

(31) 農用地利用集積計画に基づく所有権移転の登記(相続によるものを除く。)に関する手数料

1件につき 4,500円

1筆につき 300円

(32) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定に基づく宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査に係る優良宅地造成認定申請手数料 1件につき 86,000円

(33) 租税特別措置法の規定に基づく住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査に係る優良住宅新築認定申請手数料

新築住宅の床面積が100平方メートル以下のときは 12,100円

100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは 14,500円

500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは 18,300円

2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは 42,300円

10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のときは 50,900円

床面積の合計が50,000平方メートルを超えるときは 66,400円

(34) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項(同法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び他の法律において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する書面又は書類を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付手数料 白黒で複写した場合にあつては用紙1枚につき10円、カラーで複写した場合にあつては用紙1枚につき 50円。ただし、両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

(35) 行政不服審査法第38条第1項に規定する電磁的記録に記録された事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付手数料 白黒で出力した場合にあつては用紙1枚につき 10円、カラーで出力した場合にあつては用紙1枚につき50円。ただし、両面に出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

(36) 行政不服審査法第81条第3項の規定により準用する同法第78条第1項に規定する主張書面又は資料を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付手数料 白黒で複写した場合にあつては用紙1枚につき10円、カラーで複写した場合にあつては用紙1枚につき50円。ただし、両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

(37) 行政不服審査法第81条第3項の規定により準用する同法第78条第1項に規定する電磁的記録に記録された事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付手数料 白黒で出力した場合にあつては用紙1枚につき10円、カラーで出力した場合にあつては用紙1枚につき50円。ただし、両面に出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

(38) その他の手数料 1件につき 300円

(手数料の計算)

第3条 証明に関する手数料は1通ごとに、1通で2以上の事項があるものは1の事項ごとに、又2人以上共同して請求する場合は1人ごとにこれを計算する。

第4条 奥書、認書等証明の形式でないが文書をもつて1事項を認証するものは、すべてこれを証明とみなし手数料を徴収する。ただし、法令又は町の規定に関するものはこの限りでない。

(手数料の徴収)

第5条 手数料はすべて請求の際にこれを徴収する。

2 徴収した手数料は、請求事項の取消又は変更をしてもこれを還付しない。

3 第2条に規定する手数料のうち、犬の登録手数料及び狂犬病予防注射済票交付手数料については、犬の鑑札又は狂犬病予防注射済票の交付をもつて現金領収証書の交付に代えるものとする。

(手数料の減免)

第6条 次の各号に該当するものは、手数料(第2条第34号から第37号までに掲げる手数料を除く。)を徴収しない。

(1) 官公署及び公務員がその職務上の必要により請求するもの

(2) 生活扶助を受けている者もしくは公の扶助又は救助を受けようとする者がその必要により請求するもの

(3) 一般に周知の必要ある公文書の閲覧の請求があつたとき。

(4) 公的年金制度及びこれらに類する法令に基づく年金受給権者の現況報告に係る証明の請求があつたとき。

(5) その他町長が必要があると認めたとき。

2 法令の規定により、条例で定めるところにより戸籍に関し無料で証明することができることとされているものについては、手数料(第2条第34号から第37号までに掲げる手数料を除く。)を徴収しない。

3 町長は貧困のため手数料(第2条第34号から第37号までに掲げる手数料を除く。)を納付する資力がないと認めるときは、これを免除することができる。

第6条の2 次の各号に掲げる手数料については、当該各号に定めるものは、行政不服審査法第38条第1項又は同法第81条第3項の規定により準用する同法第78条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人(以下「審査請求人等」という。)が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、2,000円を限度として、当該手数料を減額し、又は免除することができる。

(1) 第2条第34号及び第35号に掲げる手数料 審理員(行政不服審査法第9条第3項に規定する場合にあつては、審査庁。次項において同じ。)

(2) 第2条第36号及び第37号に掲げる手数料 南富良野町情報公開・個人情報保護審査会

2 前項の手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人等は、同項の交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審理員又は南富良野町情報公開・個人情報保護審査会に提出しなければならない。

3 前項の書面には、審査請求人等が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあつては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあつては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。

(郵送料の納付)

第7条 戸籍の謄本、抄本、証明書その他の書類について送付を求める場合は、その手数料のほかに郵送料を納付しなければならない。

(過料)

第8条 詐欺その他の不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。

(町長への委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長がこれを定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後受理する申請から適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(南富良野町手数料徴収条例の廃止)

4 南富良野町手数料徴収条例(昭和33年条例第12号)は、廃止する。

附 則(平成15年条例第20号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

附 則(平成20年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(手数料の徴収の特例)

2 平成20年4月1日から平成23年3月31日までの間に行われた第2条第18号に係る手数料は、徴収しない。

附 則(平成20年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年5月1日から適用する。

附 則(平成20年条例第37号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

附 則(平成27年条例第30号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年1月1日から施行する。

附 則(平成28年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであつてこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

南富良野町手数料徴収条例

平成12年3月22日 条例第18号

(平成28年4月1日施行)