○南富良野町簡易給水施設整備事業負担金徴収条例

昭和59年7月1日

条例第12号

(徴収の根拠)

第1条 南富良野町簡易給水施設整備事業(以下「事業」という。)の費用にあてるため、地方自治法(昭和22年4月17日法律第67号)第224条の規定に基づき、負担金を徴収する。

(負担金の額)

第2条 負担金は、事業のうち給水装置工事に要する費用の総額から国庫補助金等が交付される額を差引いた残額のうちから市長が定める。

2 前項の負担金は、事業の実施によつて利益を受ける者から徴収し、その負担金の額は工事費の額に応じ町長が別に定める。

(徴収の方法)

第3条 負担金は、町長が別に定める期日内に町長が発する納入通知書により納入しなければならない。

(委任の規定)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例に基づき負担金が全額徴収されたときにその効力を失う。

南富良野町簡易給水施設整備事業負担金徴収条例

昭和59年7月1日 条例第12号

(昭和59年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和59年7月1日 条例第12号