○南富良野町納税奨励規則
昭和34年3月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、町税中町民税(特別徴収分、法人町民税を除く。)、固定資産税(納付金、交付金を除く。)軽自動車税及び国民健康保険税(以下「町税」という。)について納税貯蓄組合(以下「組合」という。)又は個人に対し、納税奨励を行い納税思想の普及並びに納税成績の向上を図ることを目的とする。
(助成金及び奨励金等の交付基準)
第2条 組合助成金の交付額は次のとおりとする。
(1) 事務費助成金
世帯数が10世帯未満の組合に対し1世帯当り90円
世帯数が10世帯以上20世帯までの組合に対し1世帯当り140円
世帯数が21世帯以上30世帯までの組合に対し1世帯当り190円
世帯数が31世帯以上の組合に対し1世帯当り240円
2 世帯数の計算は、毎年3月末現在とする。ただし、設立の場合は設立当時の世帯数を3月末日前に解散したる組合については解散当時の世帯数とする。
3 組合に法人が加入している場合には1法人1世帯とみなす。
第3条 町長は、毎年度末現在において組合の町税納入成績を調査し、(優良なる組合に対し)次の区分により納税奨励金を交付する。
納税成績区分 | 納期区分 | 税目区分 | 100% | |
納入税額に対する乗率の割合 | 納期内 |
|
|
|
町民税 固定資産税 軽自動車税 国民健康保険税 |
| 2/100 | ||
|
|
| ||
| 年度内 | 同上町税 | 1/100 |
2 納税奨励金の計算により生じた10円未満の端数は、切捨てるものとする。
3 旧法の税並びに滞納繰越の納入額は奨励金の算定基礎としない。
(個人に対する奨励)
第4条 町長は町税の納期内納入を奨励するため、この規則の定めるほか予算の範囲内において適当な奨励を行う。
(表彰)
第5条 組合の当該年度又は各年度における納税成績が特に優良であると認められる組合又は組合員、或いは役員のうちで組合運営に特に功績があつたと認められる場合は、これを表彰することができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和33年度分の町税から適用する。
附 則(昭和35年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和34年度分から適用する。ただし、納税奨励規則第3条の規定による町民税に対する乗率は、特別徴収に係る納税組合のみ昭和35年度分から適用する。
附 則(昭和39年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年度分町税から適用する。
附 則(昭和55年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年度分町税から適用する。ただし、設立助成金については、昭和55年度中に設立した組合より適用する。
附 則(平成14年規則第11号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年規則第6号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。