○土地開発基金の取扱いに関する規則
昭和46年12月22日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、南富良野町基金条例(平成20年条例第3号。以下「条例」という。)に規定する土地開発基金(以下「基金」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(基金による土地の取得)
第2条 基金により取得することのできる土地(定着物件及び補償費を含む。)は、次のとおりとし、当分の間概ね3年以内に一般会計又は特別会計において取得措置の目途のあるものとする。
(1) 公用もしくは、公共用施設を建設するために必要とする土地
(2) 道路、橋りようの新設、改良のために必要とする土地
(管理)
第3条 基金は、元金又は土地として次により管理するものとする。
(1) 現金の保管 法令並びに南富良野町会計規則の定めるところにより保管する。
(2) 土地の管理 総務課長が管理する。
2 前項第2号の土地について町長が特に必要があると認めたときは、一時使用を認めることができる。
3 前項の一時使用を認めた場合においては、町長の定めるところにより使用料を徴収することができる。
(土地の処分)
第4条 基金の土地は、当該土地を必要とする会計に有償で所管換えを行なう。
2 前項の場合における基金に納入する土地代金は、基金が取得した価格と当該取得価格に対し基金が土地代金を支払いした日から所管換を受けた会計が基金に土地代金を納入する日までの日数に応じ年0.3パーセントの割合で計算して得た額との合計額とする。
3 第2条の取得目的に供することができなくなつた場合の土地の処分価格については、時価によるものとする。
(土地の所管換の時期)
第5条 土地の所管換は、土地代金の納入されたときに行なう。ただし、土地代金を分割納入する場合にあつては、第1回目の代金を納入したときに行なう。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年規則第11号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成20年規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。