○南富良野町公共施設の暴力団排除に関する条例
平成9年9月26日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の趣旨に基づき、民生の安定、福祉の増進のため社会公共の利益に反することとなる暴力団及び暴力団員等への公共施設の利用に関し、使用を制限することを目的とする。
(使用の制限)
第2条 町長は、公共施設の使用について、別に定めるものを除くほか、集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるときは、その使用を承認しない。
(1) 南富良野町役場 (昭和39年条例第16号)
(2) 南富良野町小中高等学校校舎及び屋内外運動場 (昭和56年規則第9号)
(3) 南富良野町保健福祉センター みなくる (平成18年条例第39号)
(4) 南富良野町町民体育館 (昭和55年条例第6号)
(5) 南富良野町スキー場 (昭和55年条例第20号)
(6) 空知川スポーツリンクス (平成5年条例第18号)
(7) かなやま湖スポーツ研修センター (昭和61年条例第23号)
(8) 金山地区コミュニティセンター (昭和59年条例第1号)
(9) かなやま湖研修センター (昭和59年条例第21号)
(10) 南富良野町高齢者研修センター (昭和53年条例第23号)
(11) 南富良野町老人憩の家 (昭和53年条例第22号)
(12) 南富良野町山村広場 (昭和58年条例第10号)
(13) 落合地区多目的センター (平成元年条例第20号)
(14) 下金山地区多目的センター (平成5年条例第15号)
(15) かなやま湖オートキャンプ場 (平成11年条例第2号)
(16) かなやま湖森林公園 (昭和57年条例第6号)
(17) かなやま湖湖畔キャンプ場 (平成4年条例第6号)
(18) かなやま湖ログハウス村 (平成5年条例第17号)
(19) 南富良野町緑地公園等 (平成8年条例第4号)
(20) 南富良野町物産センター (昭和63年条例第7号)
(21) 南富良野町営湖畔野球場 (平成12年条例第30号)
(22) 南富良野勤労青少年センター (平成4年条例第21号)
(23) 南富良野情報プラザ (平成3年条例第29号)
(24) 除雪管理センター (平成3年条例第50号)
(25) 南富良野町営住宅 (平成9年条例第11号)
(26) 南富良野町特定公共賃貸住宅 (平成6年条例第21号)
(27) 南富良野町地域交流センター (平成13年条例第17号)
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年条例第52号)
この条例は、公布の日から施行する。