○南富良野町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例
昭和39年3月28日
条例第15号
(この条例の趣旨)
第1条 財産の交換、譲与、無償貸付等に関してはこの条例の定めるところによる。
(1) 独立行政法人 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人であつて、町長がこの条例の規定を適用することが適当と認めるものをいう。
(2) 国立大学法人等 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人及び同条第3項に規定する大学共同利用機関法人をいう。
(3) 会社等 日本郵政株式会社、日本郵便株式会社、東日本高速道路株式会社、株式会社日本政策金融公庫若しくは日本年金機構
(普通財産の交換)
第3条 普通財産は、次の各号の一に該当するときはこれを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価額の差額がその高価なものの価額の3分の1をこえるときはこの限りでない。
(1) 本町において公用又は公共用に供するため他人の所有する財産を必要とするとき。
(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため本町の普通財産を必要とするとき。
2 前項の規定により交換する場合においてその価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。
(普通財産の譲与又は減額譲渡)
第4条 普通財産は、次の各号の一に該当するときはこれを譲与し又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。
(1) 国、独立行政法人、国立大学法人等、会社等(以下「国等」という。)又は他の地方公共団体その他公共団体において公用もしくは公共用又は公益事業の用に供するため普通財産を国等又は他の地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。
(2) 国等又は他の地方公共団体その他公共団体において維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において当該国等又は地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。
(3) 公用又は公共用に供する公有財産のうち寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産をその寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。
(4) 公用又は公共用に供する公有財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたためその用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産の寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。
(普通財産の無償貸付又は減額貸付)
第5条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。
(1) 国等若しくは他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用もしくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 地震、火災、水害等の災害により普通財産の貸付けを受けた者が当該財産を使用の目的に供しがたいと認めるとき。
(3) その他町長が特に必要と認めたとき。
(物品の交換)
第6条 物品に係る経費の低減を図るため、特に必要があると認めるときは、物品を本町以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。
(物品の譲与又は減額譲渡)
第7条 物品は次の各号の一に該当するときは、これを譲与し又は時価よりも低い価格で譲渡することができる。
(1) 公益上の必要に基づき、国等若しくは他の地方公共団体その他公共団体又は私人に物品を譲渡するとき。
(2) 公用又は公共用に供するため寄附を受けた物品又は工作物のうちその用途を廃止した場合には、当該物品又は工作物の解体もしくは撤去により物品となるものを寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡することを寄附の条件として定めたものをその条件に従い譲渡するとき。
(物品の無償貸付又は減額貸付)
第8条 物品は公益上必要があるときは、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。
附 則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(平成15年条例第23号)
この条例は、平成15年8月1日から施行する。
附 則(平成24年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。