○管理職員特別勤務手当に関する規則

平成3年12月30日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、南富良野町職員の給与に関する条例(昭和32年南富良野町条例第26号。以下「条例」という。)第20条の2の規定に基づき管理職員特別勤務手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(支給額等)

第2条 条例第20条の2第3項第1号で定める額は、管理職員手当を支給する職員の範囲及び支給額を定める規則(昭和49年南富良野町規則第6号。以下この条において「職員の範囲及び支給額を定める規則」という。)で指定する職にある職員の職に係る同規則の規定による管理職手当の区分に応じ、次に掲げる額とする。ただし、勤務に従事した時間が2時間に満たない場合は、次に掲げる額に100分の50を乗じて得た額、又、6時間を超える場合は、次に掲げる額に100分の150を乗じて得た額とする。

(1) 条例第20条の2第1項に規定する場合 職員の範囲及び支給額を定める規則別表第1に掲げる職にある者 6,000円

(2) 条例第20条の2第2項に規定する場合 職員の範囲及び支給額を定める規則別表第1に掲げる職にある者 3,000円

2 条例第20条の2第1項の勤務した後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(支給方法及び支給期日)

第3条 管理職員の特別勤務手当は、一の給与期間の分を次の給与期間の給料の支給日に支給する。ただし、特別の事由によりその日に支給することができないときは、その日後において支給することができる。

(勤務実績簿等)

第4条 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿(別記第1号様式)及び管理職員特別勤務手当整理簿(別記第2号様式)を作成し、これを保管しなければならない。

(雑則)

第5条 この規則の実施に関し、必要な事項は別に定める。

附 則(平成4年規則第3号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

附 則(平成4年規則第3号)

この規則は、平成4年2月1日から施行する。

附 則(平成4年規則第5号)

この規則は、平成4年3月1日から施行する。

附 則(平成5年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員特別勤務手当に関する規則は平成5年4月1日から適用する。

附 則(平成12年規則第25号)

この規則は、平成12年8月1日から施行する。

附 則(平成22年規則第4号)

(施行期日)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成27年規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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管理職員特別勤務手当に関する規則

平成3年12月30日 規則第18号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成3年12月30日 規則第18号
平成4年1月31日 規則第3号
平成4年2月27日 規則第5号
平成5年11月19日 規則第14号
平成12年7月27日 規則第25号
平成22年3月25日 規則第4号
平成27年3月31日 規則第9号