○管理職手当を支給する職員の範囲及び支給額を定める規則
昭和49年12月17日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、南富良野町職員の給与に関する条例(昭和32年南富良野町条例第26号。以下「条例」という。)第17条の2の規定により、管理職手当を支給する職員の範囲及び支給する額を定めることを目的とする。
(支給を受ける職員)
第2条 条例第17条の2第1項第1号の規定に基づき、管理職手当を支給する職員は、別表第1に定めるところによる。
(管理職手当の額)
第3条 条例第17条の2第2項の規定に基づく管理職手当の額は、次の額とする。
(1) 課長、会計管理者、室長、議会の事務局長、教育次長、教育次長補佐、高校事務長、選管書記長、公民館長の職務にある者 40,000円
(2) 各課の課長補佐、室長補佐、主幹、保育所長の職務にある者 30,000円
(3) 参事の職務にある者 17,000円
(4) 副参事の職務にある者 13,000円
3 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたつて次の各号の一に該当する場合は管理職手当は支給することはできない。
(1) 外国に出張中の場合
(2) 研修中の場合
(3) 欠勤、休暇等で勤務しなかつた場合。ただし、公務上の傷病による休職及び公務上の傷病による休暇の場合を除く。
(兼任職員に対する手当の支給)
第4条 別表第1に掲げる職員が、併任、兼職等を命ぜられたときは、管理職手当は重複支給しない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年規則第9号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年規則第3号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年規則第8号)
この規則は、昭和57年7月1日から施行する。
附 則(昭和58年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月15日から適用する。
附 則(平成元年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和64年1月1日から適用する。
附 則(平成3年規則第6号)
この規則は、平成3年6月17日から施行する。
附 則(平成4年規則第19号)
この規則は、平成4年8月1日から施行する。
附 則(平成6年規則第3号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成8年規則第11号)
この規則は、平成8年8月1日から施行する。
附 則(平成8年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年8月5日から適用する。
附 則(平成10年規則第12号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年規則第24号)
この規則は、平成12年8月1日から施行する。
附 則(平成14年規則第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成17年規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第17号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年規則第28号)
この規則は、平成20年11月16日から施行する。
附 則(平成21年規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第16号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第18号)
この規則は、平成21年6月1日から施行する。
附 則(平成22年規則第4号)
(施行期日)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規則第18号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成26年規則第9号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
別表第1
1 町長の事務部局
各課の課長、会計管理者、室長、保育所長、各課の補佐、主幹、参事、副参事
2 議会の事務部局
事務局長
3 選挙管理委員会の事務部局
書記長
4 教育委員会の事務部局及びその他の教育機関
教育次長、教育次長補佐、公民館長、高校事務長、室長補佐、参事、主幹
5 農業委員会の事務部局
事務局長、主幹